失業保険をもらいながらアルバイトをする場合の減額ルールと支給日について

失業、リストラ

失業保険を受け取る際にアルバイトをする場合、一定の条件下で減額されることがあります。今回は、アルバイトをしている場合の支給額の減額や、支給日について詳しく解説します。

失業保険をもらいながらアルバイトをする場合の減額について

失業保険を受け取っている期間中にアルバイトをする場合、収入が一定金額を超えると失業保険の支給額が減額される仕組みになっています。これは、アルバイト収入が失業保険の支給条件を上回らないように調整されるためです。

アルバイトの収入が影響するのは、月に8日以上の勤務がある場合です。週6日で1日2時間の勤務をしている場合、その収入によって支給額が減る可能性がありますが、減額の詳細は毎月の収入によって異なるため、具体的な計算が必要です。

アルバイトの収入による支給額の減額計算

アルバイト収入が失業保険の支給額にどのように影響するかは、月間の収入が基準となります。例えば、月収が失業保険の支給額を超えない場合でも、実際の収入の一部が差し引かれることがあります。給与明細の額面金額が重要なため、時給と勤務時間を掛け算して月間収入を算出し、失業保険との比較を行います。

今回は、時給1033円、1日2時間、週6日アルバイトをしている場合、月収は約12,396円となります。この収入が失業保険の支給額(5500円×28日)と照らし合わせて減額の対象になるかどうかが決まります。

支給日についての疑問

失業保険は、原則として毎月決まった日に支給されます。通常、月の最終日やその翌営業日に支払われることが多いですが、支給日が遅れる場合もあります。支給額に関して、アルバイト収入が影響する場合でも、支給日には28日分が満額支給されます。ただし、減額が必要な場合は後日に調整されることがあります。

したがって、支給日は変更なく28日分が支払われることが一般的ですが、後日調整分が差し引かれることもあります。アルバイトをしている場合でも、具体的な減額方法や振込日については、ハローワークなどの公式機関で確認することをお勧めします。

まとめ

失業保険を受け取りながらアルバイトをする場合、収入が一定金額を超えると支給額が減額されることがあります。ただし、具体的な減額方法は個々の収入状況により異なるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。また、支給日は通常通り28日分が支払われるため、減額がある場合はその後に調整されることを理解しておきましょう。

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