精神障害手帳と雇用保険:パワハラ・モラハラによる退職後の給付期間について

退職

うつ病の治療をしながら就職活動をしていた方が直面する問題の一つに、退職後の雇用保険給付に関する疑問があります。特に、精神障害手帳を持ち、パワハラやモラハラにより退職を余儀なくされた場合、その後の雇用保険の給付期間がどうなるのかについては、不安を抱く方が多いでしょう。この記事では、雇用保険の給付期間について、精神障害手帳を持っていることがどのように影響するのか、またその際の対応方法について解説します。

雇用保険の給付期間の基本

一般的に、雇用保険の給付期間は、加入期間が短い場合は給付期間が短く、長い場合は長くなります。通常、雇用保険に9カ月間しか加入していなければ、給付期間は3カ月間が一般的です。しかし、精神障害手帳を持っていることや、パワハラやモラハラが原因で退職した場合、これが考慮されることがあります。

精神障害手帳の影響と給付期間の延長

精神障害手帳を持っている場合、その障害が退職の原因となったことが明らかであれば、雇用保険の給付期間が延長される可能性があります。特に、精神的な障害が原因で職場環境に適応できず、健康を害して退職に至った場合、社会的配慮がなされることがあります。実際、給付期間は3カ月より長くなることがあり、特に厳しい労働条件であった場合や精神的な障害が深刻である場合には、4ヶ月以上の給付が認められることもあります。

退職後の給付申請手続き

退職後、雇用保険の給付を受けるためには、ハローワークに対して給付の申請を行う必要があります。申請時に、精神障害手帳や診断書を提出することで、障害に関連する事情を説明できます。パワハラやモラハラが退職に影響を与えた場合、その証拠を示すことができると、給付期間が延長される可能性が高くなります。

円満退社と給付申請

質問者のように、円満退社を希望し、会社にパワハラやモラハラの影響を伝えなかった場合でも、後から給付申請を行うことは可能です。その際、証拠として精神科の診断書や医師の意見書を提出することで、退職時の健康状態やその後の影響を証明できます。社会的に理解されるべき内容であり、必要な書類を整えることが重要です。

まとめ

精神障害手帳を持っている場合、パワハラやモラハラによる退職後でも、雇用保険の給付期間が延長されることがあります。退職後の給付申請においては、診断書や医師の意見書を提出し、退職の原因となった事情を証明することが重要です。もし不安な点があれば、ハローワークで相談し、適切な手続きを踏んで給付を受けることが大切です。

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