日商簿記1級における子会社株式の評価方法について

簿記

日商簿記1級の試験では、子会社株式の評価について問われることがあります。特に「時価の回復見込みがない場合」と「それ以外の場合」での評価方法に関する理解が必要です。本記事では、その評価基準と実務における取り扱いについて解説します。

1. 子会社株式の評価基準とは?

子会社株式は、一般的に「時価評価」と「取得原価評価」の2つの方法で評価されます。企業が保有する子会社の株式を評価する際には、時価が適用される場合と、原価が適用される場合があり、状況に応じて使い分けることが求められます。

「時価の回復見込みがない場合」には、期末時価を評価額として使用し、「回復見込みがある場合」には取得原価が使われることが一般的です。

2. 時価の回復見込みがない場合の評価方法

時価の回復見込みがない場合には、企業が保有する子会社株式の価値は、期末時価に基づいて評価されます。例えば、株式市場で売却できない、または回復不可能な損失が出ている場合などです。この場合、会計基準に従い、期末時価を基準に評価します。

実務においても、時価の回復見込みがない場合、期末時価を載せるのが一般的な方法です。

3. 時価の回復見込みがある場合の評価方法

一方、時価の回復見込みがある場合は、試算表の金額、つまり取得原価を基準に評価します。これは、企業が長期的に保有し、価値が回復する可能性がある株式に対して用いられます。

この場合、取得原価が評価額となるため、時価が一時的に下がっても、原価ベースでの評価が行われます。

4. 実務における対応方法

企業の財務担当者は、子会社株式の評価を行う際、時価の回復見込みを慎重に判断する必要があります。財務諸表においては、正確な評価方法を採用し、株式の評価額に関する注記を明記することが求められます。

この判断が不明瞭である場合、外部監査などにより修正されることがありますので、注意が必要です。

5. まとめ

日商簿記1級での子会社株式の評価方法は、時価回復見込みの有無によって異なります。時価回復見込みがない場合は期末時価を使用し、回復見込みがある場合は取得原価を基準に評価します。試験や実務での正確な理解が求められますので、適切な方法で評価を行いましょう。

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