簿記一級の学習において、自家建設による借入金から発生した支払利息は、資産計上されるべきとされています。しかし、他社に発注した場合の借入金利息がなぜ資産計上されないのか、またその理由について疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、自家建設と他社発注における借入金利息の扱いの違いについて解説します。
自家建設の場合の支払利息の資産計上
自家建設の場合、工事を進めるために借入金を利用した場合、その借入金から発生する利息は、資産計上されます。この場合、利息は「建設仮勘定」などに計上され、工事が完成した後にその利息を含めた資産の減価償却が開始されます。
この取り扱いは、建設を行っている間に必要となる資金調達としての借入金利息が、最終的に完成した資産に組み込まれ、後でその減価償却によって費用として計上されるためです。このように、自家建設の場合は、利息が資産の一部として計上されることが、税法上認められています。
他社発注の場合の利息計上の取り扱い
一方、他社に建設を依頼した場合、借入金の利息は資産計上されません。これは、他社に依頼する際には、借入金の利息が工事の完成後にそのまま費用として計上されるためです。具体的には、他社に依頼することで、建設に必要な資金をすでに他社が負担しており、企業側の資産に直接関係しないと見なされるため、借入金利息はそのまま費用として処理されるのです。
このため、他社発注の場合、借入金利息を資産として計上することはできません。自家建設と違って、他社に支払う利息は直接的な資産に関連しないため、費用として即時に計上する必要があります。
なぜ自家建設だけが資産計上されるのか
自家建設だけが借入金利息を資産計上できる理由は、企業が自ら資金を調達して直接的に建設作業を行うためです。この過程で発生した支払利息は、最終的に建設した資産の一部として認識され、減価償却を通じて費用化されます。
他社発注の場合は、資金を他社に支払うことでそのリスクを負わないため、借入金利息は企業の資産に含まれず、直接的に費用として計上されます。これが、自家建設と他社発注における資産計上の違いです。
まとめ:自家建設と他社発注での借入利息の資産計上の違い
自家建設と他社発注における借入金利息の扱いは、資産計上の観点から異なります。自家建設では、借入金の利息が資産に組み込まれ、完成後に減価償却として費用化されます。一方、他社発注の場合、借入金利息は資産計上されず、そのまま費用として計上されるのです。
この違いを理解し、簿記一級の試験や実務において適切に処理できるようにしましょう。


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