1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している会社での残業代の計算方法について、具体的なケースをもとに解説します。特に、所定労働時間が満たない月における法定外残業についての疑問に答えます。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは?
1ヶ月単位の変形労働時間制は、月ごとに労働時間の総枠を設定し、労働時間を柔軟に配分する制度です。この制度の下では、1日の労働時間が一定でない場合でも、月単位で総労働時間が管理されるため、労働者にとっては柔軟な勤務が可能となります。
例えば、ある月の総労働時間が160時間と決まっている場合、その月内で労働時間を調整することができます。月の中で勤務時間が長い日もあれば、短い日もありますが、月全体で160時間を超えない範囲で働くことが求められます。
法定外残業と割増賃金
1ヶ月単位の変形労働時間制では、月の総労働時間が定められており、これを超えた時間については法定外残業として扱われます。法定外残業については、労働基準法に基づき、25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。
例えば、月の所定労働時間が160時間で、その月に171時間働いた場合、超過した11時間分については25%の割増賃金が適用されます。この場合、法定外残業として支払われるのは、超過した11時間分です。
所定労働時間に満たない場合の残業代
では、所定労働時間が満たない月(例えば、2月の28日間で160時間が所定労働時間の場合)において、労働時間が160時間に満たない場合でも、労働者が通常の労働時間を超えた場合、残業代はどう計算するのでしょうか?
答えとしては、所定労働時間が満たされていない月でも、1日の労働時間が所定労働時間を超える場合には、その超過分が法定外残業となり、割増賃金が支払われることになります。たとえば、8時間勤務の予定が9時間働いた場合、その1時間分は法定外残業に該当し、25%の割増賃金が発生します。
具体的な計算例
具体的に計算すると、2月に所定労働時間が160時間で、実際に働いた時間が162時間だった場合、その超過分2時間については25%の割増賃金が支払われます。
もし、1日の勤務時間が8時間とされている中で9時間働いた場合、その1時間が法定外残業となり、割増賃金の対象になります。これにより、月全体で160時間に満たなくても、法定外残業が発生する可能性があります。
まとめ:変形労働時間制における残業代のポイント
1ヶ月単位の変形労働時間制では、所定労働時間を超えた分については法定外残業として25%の割増賃金が適用されます。所定労働時間が満たされない月でも、実際に勤務した時間が所定の労働時間を超えた場合、その超過分については残業代が支払われることになります。
このように、変形労働時間制でも、残業時間の計算には注意が必要です。具体的な残業時間の計算方法や割増賃金については、会社の就業規則や労働基準法を確認し、正しく支払いが行われるようにすることが大切です。


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