給与所得者が勤務先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」について、扶養控除や配偶者控除に該当しない場合でも提出が必要なのか、疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、その必要性について解説します。
扶養控除等(異動)申告書とは?
扶養控除等(異動)申告書は、主に所得税の扶養控除や配偶者控除を適用するために必要な書類です。これにより、会社が給与から天引きする税額を調整することができます。通常、年末調整時に提出が求められます。
扶養控除や配偶者控除に該当しない場合でも提出は必要か?
扶養控除や配偶者控除に該当しない場合でも、扶養控除等(異動)申告書は提出しなければなりません。これは、税額調整を行うために必要な情報として、給与の支払者(勤務先)が求めるためです。たとえ該当しなくても、税額計算のために必要な書類として提出が求められます。
扶養控除等(異動)申告書の提出期限とその後の手続き
扶養控除等(異動)申告書の提出期限は通常、年末調整の前に定められた期間内です。提出をしないと、会社は税額を調整することができず、源泉徴収税額が適切に計算されないことがあります。
提出しなかった場合の影響
申告書を提出しなかった場合、源泉徴収税額が過剰に引かれることがあります。そのため、年末調整での税額調整が行われず、不足税額の支払いが求められることになる場合もあります。早めに提出を行い、税額の調整をスムーズにすることが重要です。
まとめ
扶養控除等(異動)申告書は、扶養控除や配偶者控除に該当しない場合でも必ず提出する必要があります。提出を怠ると、源泉徴収税額が適切に計算されず、後で問題が生じる可能性があります。定められた期限内に提出するようにしましょう。


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