YouTubeの委託案件において、「情報商材系の動画編集スクールの関係者、その周辺の映像制作業者の応募はお断りします」という文言を見かけることがあります。この文言が差別に該当するのではないかと懸念する方も多いですが、この問題に関しては法律的な観点からも見ていく必要があります。今回はその背景や法的な側面を考察し、差別にあたるかどうかを詳しく解説します。
「差別」とは何か?法的な定義
まず、差別とは何かを理解するために、法律的な視点から見てみましょう。差別とは、平等に取り扱うべき人々を、理由なく不公平に扱うことです。特に、職業や仕事の選択に関する差別は、「雇用機会均等法」や「人権に関する法令」で規制されています。
そのため、「情報商材系の動画編集スクールの関係者」と「その周辺の映像制作業者」の応募を一律に拒否することが差別に該当するかどうかは、慎重に判断する必要があります。
差別かどうかは文言の背景に依存
「情報商材系」という文言が差別にあたるかどうかは、文言の背景やその対象に対する意図に依存します。もし「情報商材系」の業者が、詐欺的な手法や不正な商売を行っている場合、これを排除する意図で文言が使われているのであれば、その文言は差別ではなく、誠実な取引の確保を目的としたものと言えます。
しかし、この文言が過度に広範囲で適用される場合や、特定のグループを不当な理由で排除する場合は、差別的な要素を含んでいる可能性があります。
法的に見るとどうか?
法的には、職業選択の自由が保障されているため、基本的に雇用者は業務に必要な基準を満たす応募者を選ぶことができます。従って、応募者を特定の業界やカテゴリに基づいて排除すること自体は違法ではありません。
ただし、特定のグループに対して偏見や不当な理由で排除を行う場合、それが差別的行為に該当する可能性があります。たとえば、応募者の個人的な属性や特定の業界に対して不当な先入観や差別的な意図で排除することは、法的に問題があると判断される場合があります。
同じような案件に応募する際の注意点
もし類似の案件に応募する際に、同じような文言を見かけた場合、その背景や意図をよく確認することが大切です。企業側が不適切な差別的要素を含む場合、その企業の評価や信頼性を考慮し、応募を避ける選択肢もあります。
また、自身の業務や信念に合った企業に応募することが重要です。もし自分が関与する業界や特定の分野に対する偏見が気になる場合、その企業が提供する条件や文化が自分に合うかどうかを事前にリサーチすることをお勧めします。
まとめ
「情報商材系の動画編集スクールの関係者」を排除する文言が差別に該当するかどうかは、文言の背景や意図による部分が大きいです。法的に見れば、業務に関する基準を設定すること自体は許されますが、その基準が不当に特定のグループを排除するものであれば、差別的行為となる可能性があります。
今後、類似の案件に応募する際は、企業の方針や背景をしっかり確認し、納得した上で応募することが大切です。


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