失業手当を受給中の方が職業訓練を受ける場合、訓練終了後も再就職活動を行う中で、失業手当の延長が適用される場合があります。しかし、延長給付が適用されるかどうかは、いくつかの要件に基づいて判断されます。特に、訓練終了時の残り日数が30日未満の方に対する支給延長について、具体的な条件と注意点を理解しておくことが重要です。
訓練終了給付(終了後手当)とは
訓練終了後手当は、公共職業訓練を受講した後、失業手当の支給期間が30日未満であり、さらに就職が困難な場合に適用される制度です。この制度では、最大で30日間、基本手当の支給期間を延長することができます。
この延長給付を受けるには、以下の条件が満たされる必要があります。
- 訓練終了時点で失業手当の残日数が30日未満であること
- 就職が困難であるとハローワークが認めること(相当程度就職困難者と認定されること)
訓練終了後手当の支給要件
訓練終了後手当の支給を受けるためには、いくつかの要件が設定されています。具体的には、就職活動をしているがなかなか成果が上がらない方、または過去の就業経験が少ない方などが対象となります。
主な支給要件は次の通りです。
- 訓練終了時点で、失業手当の残り日数が30日未満
- 就職が困難であると認められること
- 過去の就業経験が少ない、または職業転換を必要とする場合など
失業手当の残り日数が0日の場合は対象か?
質問者様が記載された通り、訓練終了時に失業手当の残り日数が0日である場合、訓練終了後手当(延長給付)の対象外となる可能性が高いです。なぜなら、この制度は「30日未満の残日数」が条件となっており、残り日数が0日の場合、支給の延長は認められません。
ただし、ハローワークの担当者によっては、特別な対応がなされる場合もあるため、最寄りのハローワークで直接確認していただくことをお勧めします。
訓練終了後の就職活動と延長給付の確認方法
訓練終了後に失業手当を延長して受給したい場合、訓練終了後の就職活動をしっかりと行い、ハローワークにその状況を報告することが重要です。また、訓練終了後手当の支給要件を満たすかどうかの確認は、各都道府県のハローワークで行うことができます。
就職が困難な場合でも、積極的に求職活動を行っていることを証明できるようにすることで、延長給付の適用が検討されることがあります。
まとめ
訓練終了後の失業手当延長給付(終了後手当)は、一定の条件を満たす場合に最大30日間、基本手当の支給期間を延長することができます。しかし、訓練終了時点で失業手当の残り日数が0日の場合、基本的には延長の対象外となるため、最寄りのハローワークに確認し、適切な手続きを行うことが重要です。具体的な状況によっては、異なる対応がなされることもありますので、担当者に相談することをお勧めします。


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