転職後、体調不良や適応障害で欠勤や早退が続いてしまうことは、誰しも経験しうることです。このような状況に直面した場合、特に中途採用で試用期間中の場合、有給休暇の付与や解雇の可能性について心配になるかもしれません。この記事では、労働法に基づいて、欠勤や早退が続いた場合の有給休暇や解雇の可能性について解説します。
有給休暇の付与について
まず、有給休暇についてですが、労働基準法では、労働者が6ヶ月以上勤務した場合に有給休暇が付与されることが規定されています。したがって、あなたが現在勤務しているクリニックで、7月に有給休暇が付与される予定であれば、基本的には付与されることになります。欠勤や早退が続いた場合でも、あくまで有給休暇の付与には影響しないのが一般的です。
欠勤や早退が有給に与える影響
ただし、欠勤や早退が続くことで「就業規則」や「評価」に影響を与える可能性はあります。特に、試用期間中の場合は、職場でのパフォーマンスが重要視されるため、欠勤や早退が続くことが評価に影響を与え、解雇の理由となる可能性もあります。とはいえ、症状が落ち着いて出勤できるようになれば、通常の勤務が求められます。
解雇の可能性について
解雇については、試用期間中だからといって簡単に行われるものではありません。しかし、欠勤や早退が長期間続き、勤務の改善が見られない場合、会社が解雇を検討することもあります。試用期間中でも、解雇には法的な手続きが必要であり、会社側は労働者に対して説明や警告を行う義務があります。ですので、現段階では解雇される可能性は高くないものの、引き続き体調の回復と出勤を心掛けることが重要です。
改善策と対策
この状況を改善するためには、まず体調を回復させることが最優先です。医師やカウンセラーと相談し、適切な治療を受けることが大切です。また、職場には上司や総務部に状況をしっかりと伝え、理解を得ておくことが重要です。体調が整った後は、できるだけ計画的に出勤し、欠勤や早退が続かないように心掛けましょう。
まとめ
転職後に欠勤や早退が続くと不安になることもありますが、労働基準法に基づいて有給休暇は付与されることが一般的です。解雇の可能性については、試用期間中でも注意が必要ですが、適切な対応を行えば問題は解決に向かうでしょう。体調を整え、会社としっかりとコミュニケーションをとることが大切です。


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