安倍元首相銃撃事件で知られる山上哲也被告が、刑期を終えた後に弁護士を目指す可能性について疑問を持つ方も多いです。特に、能力的に弁護士としての道が閉ざされてしまった背景とともに、刑務所に入った後でも弁護士になることができるのか、制度的に問題がないのか気になるところです。
1. 刑務所に入った人が弁護士になることは可能か?
結論として、刑務所に入っていた人でも、弁護士資格を取得することは可能です。弁護士になるためには、法学部を卒業し、司法試験に合格し、司法修習を経て弁護士登録をする必要があります。刑務所に入っていること自体が弁護士資格取得を制限するわけではありません。
2. 司法試験受験資格
司法試験を受験するためには、大学で法学を学んで卒業するか、法務省の認定する法科大学院を卒業する必要があります。つまり、刑務所に入っていても、必要な学歴を満たしていれば受験資格は得られます。
3. 刑務所での生活が司法試験に与える影響
刑務所内では学業に専念する環境が整っていないため、法律の勉強をすることが難しい場合があります。しかし、勉強の意欲があれば、独学で学び、司法試験を受験することも理論的には可能です。また、出所後に再度大学に通うことも考えられます。
4. 社会的な制限と就職活動
弁護士資格を取得したとしても、過去の犯罪歴が就職活動に影響を与えることがあります。特に、弁護士として社会に出る際には、信頼性が問われるため、過去の経歴が大きな障害となることもあります。しかし、法律の仕事においては、倫理的な問題が問われる場面も多く、過去をどう乗り越えるかが重要となります。
5. まとめ
刑務所に入っていた人が弁護士を目指すことは、制度的には可能です。しかし、勉強環境や社会的な信頼問題など、さまざまなハードルがあることも理解しておくべきです。資格を取ることはできても、その後の社会でどのように自分の道を切り開くかが大きな課題となります。


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