年末調整後に従業員の扶養親族に変更があった場合、どのように処理すればよいのでしょうか。特に、12月20日締めで年末調整を行った後、12月21日に扶養親族が減少した場合に関しては、どのように源泉徴収票や給与支払報告書に反映させるべきかが気になるところです。この記事では、この場合の適切な処理方法を解説します。
年末調整後の扶養親族変更の取り扱い
年末調整後に扶養親族が変更されるケースは、実際に多くあります。税法上、12月31日までに扶養親族に異動があった場合、その異動を年末調整で反映する必要があります。このため、12月20日締めで年末調整を行った後に、12月21日に扶養親族が減少した場合でも、税法上ではその減少を年末調整に反映させる必要があることになります。
この場合、年末調整の段階で扶養親族が減少していたことを反映することが求められるため、源泉徴収票や給与支払報告書にはその変更を加える必要があります。
12月21日以降の異動は1月分として処理するべきか?
質問の中で「12月21日からは1月分になるので、そのままでよいのでは?」という意見もありますが、税法に基づけば、12月31日までの扶養親族変更は年末調整で反映させるべきです。12月21日以降の変更が1月分の給与に影響を与える場合は、1月分の給与で再調整を行うことになりますが、12月分の給与については年末調整で扶養親族の変更を正しく反映することが必要です。
つまり、12月31日までの扶養親族変更は、12月分の給与に関する源泉徴収票や給与支払報告書に反映させなければならないということです。
税法に基づいた正しい年末調整の処理方法
年末調整の際には、税法に基づいて正確に扶養親族の異動を反映させる必要があります。具体的には、12月31日までに扶養親族が減少した場合、その変更を反映させた源泉徴収票を発行することが求められます。
また、扶養親族の変更があった場合には、給与支払報告書にもその変更を反映させ、税務署に提出することが義務付けられています。これらを適切に処理しないと、税務署からの指摘を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
まとめ
年末調整後に扶養親族が変更された場合、税法に基づいて12月31日までの変更を年末調整に反映させることが求められます。12月21日以降の変更は1月分として処理しますが、12月分の給与に関してはその時点での扶養親族情報を反映させた源泉徴収票を発行する必要があります。適切に処理を行い、税務署への報告も忘れずに行いましょう。


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