退職願 vs 退職届:就業規則に従わずに早く辞める場合のリスクと対策

退職

退職を決意した際、就業規則に記載された通り、退職願を2週間前までに提出し承認を得る必要がありますが、急いで退職したい場合に退職届を提出することで問題が生じるのか心配になることもあります。この記事では、退職願と退職届の違いや、就業規則に従わずに早く退職する場合のリスク、そしてその際に取るべき対策について解説します。

退職願と退職届の違いとは?

退職願は、退職の意思を伝える書類であり、企業側に承認を求める形となります。これに対して、退職届は自分の意思で退職することを一方的に通知するもので、企業の承認を求める必要はありません。企業側が退職届を受け取った時点で退職が確定するため、承認を得るプロセスは不要です。

ただし、退職届を提出することで企業との間にトラブルが発生する可能性もあります。退職願は、あくまで企業と協議の上で円満に退職するための手続きであるのに対し、退職届は即時に退職を決定させる可能性があるため、退職後の対応に影響を与える場合もあります。

就業規則に反して早期退職した場合のリスク

就業規則に従わず、退職願ではなく退職届を提出することで、就業規則違反と見なされる可能性があります。その場合、企業側から反発を受けたり、今後の退職に関する条件に影響が出ることがあります。例えば、未払いの給与の支払いに関してトラブルが発生したり、退職金の支払いに問題が生じる場合も考えられます。

また、早期に退職届を提出した場合、退職後に企業から悪い評価を受けることもあります。そのため、退職方法には慎重を期し、できるだけ企業とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。

早期退職を考える場合の対応策

急いで退職したい場合でも、円満に退職するためには、まずは直属の上司に相談することをお勧めします。退職理由をしっかりと説明し、理解を得ることで、退職の手続きがスムーズに進む可能性が高くなります。また、退職届を提出する場合でも、事前にしっかりと説明し、会社側に配慮を示すことでトラブルを回避することができます。

もしもどうしても早く退職したい場合でも、退職届けの提出前に適切な相談を行い、可能であれば会社側と交渉をして円満に退職できる道を探しましょう。その際、就業規則に違反しないように注意しながら、辞めるための手続きを進めることが重要です。

まとめ

退職願と退職届の違いを理解し、企業側の就業規則を守ることが大切です。早期に退職を希望する場合でも、上司への相談や説明を通じて、円満に退職するための方法を選ぶことが重要です。退職届を提出する際には、会社との関係を壊さないように十分な配慮をし、トラブルを避けるよう心がけましょう。

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