社会保険料の従業員負担分が預り金に残ったままで決算を迎えた場合、「仮受金(前受金・預り金)の内訳書」の作成が必要かどうか、また作成しない場合はどこに明記すべきかについて解説します。
1. 仮受金(前受金・預り金)の内訳書の役割
「仮受金」や「預り金」は、会社が一時的に預かっている金銭で、主に従業員の社会保険料や税金などを含みます。これらは最終的に所定の支払い先に納付されるため、決算時にはその内訳が適切に管理される必要があります。内訳書はこれらの預かり金がどのように処理されるのかを明確にするための書類です。
2. 内訳書の作成が必要かどうか
基本的には、決算書を作成する際には、仮受金や預り金の内訳書を作成し、これらの金額が適切に処理されていることを明示することが求められます。しかし、仮受金や預り金が少額であれば、内訳書の作成が不要な場合もあります。税理士に相談し、会社の状況に応じた処理方法を確認することが重要です。
3. 内訳書を作成しない場合の処理方法
内訳書を作成しない場合でも、預り金の金額を貸借対照表に明記し、適切に振替処理を行うことが必要です。具体的には、預り金の項目に従業員負担分の社会保険料が残っていることを明記し、翌年に納付する予定の金額を反映させる必要があります。
4. まとめ
社会保険料の従業員負担分が預り金に残っている場合、仮受金の内訳書の作成が必要な場合もありますが、会社の規模や状況に応じて柔軟に対応できます。税理士に確認し、適切な処理を行うことが大切です。


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