産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の申請書を作成する際に、特に気になる点がいくつかあると思います。ここでは、埼玉県での申請書作成に関するよくある質問とその回答を詳しく解説します。
① 事務所の所在地の入力方法について
申請書の添付書類第2面で事務所の所在地を入力する際、「事務所と本店が同じ場合は入力しなくて良いのか?」という質問ですが、基本的には事務所と本店が同じ場合でも、記入欄には住所を入力することが求められます。ただし、システム上で赤い斜線が表示される場合は、それに従って必要ないこともあります。具体的な記入方法は申請書の記入ガイドラインに記載されていますので、確認の上記入しましょう。
万が一不明点がある場合は、申請窓口に問い合わせて確認してみることをお勧めします。
② 駐車場の所在地の見取り図について
「駐車場の所在地の付近の見取り図を添付すること」とありますが、この見取り図はGoogleマップなどのネット上の地図ではなく、実際の現場や土地の配置を示す図面を指します。Googleマップのキャプチャでは正確な位置を示すには不十分な場合が多いため、現場の配置を簡単に図にしたものを作成することが推奨されます。
もし現場の見取り図が手元にない場合は、担当者に確認して作成をお願いするか、自分で現地の地図を描いて提出しましょう。
③ 運搬容器等の写真について
「運搬容器等の写真は、容器を使わずに運搬する場合は提出しなくても良いのか?」という質問ですが、運搬容器を使用しない場合でも、申請書に記載されている必要書類をすべて提出することが求められます。特に運搬容器等の写真については、該当しない場合でも、必ず「容器を使わない旨」を記載しておくことが重要です。
運搬容器を使用しない場合は、代わりにその運搬方法や状態に関する説明を別途記載し、必要な情報が漏れないようにしましょう。
まとめ
申請書作成の際に注意すべき点は、記入漏れを防ぐために必要な書類や記入項目をしっかりと確認することです。事務所や駐車場の所在地、運搬容器に関する書類の取り扱いについて疑問点がある場合は、早めに確認し、必要な書類を準備するようにしましょう。また、申請の際には必ず最新のガイドラインや規定を参考にしてください。


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