領収書や労災、社会保険関係の書類をどれくらいの期間保管すべきかは、税法や労働基準法に基づいて定められています。個人であれ法人であれ、正しい保管期間を守ることは重要です。この記事では、これらの書類の保管期間と破棄できる時期について詳しく解説します。
領収書の保管期間
領収書は、税務署からの調査を受けた場合に必要となる可能性があります。個人事業主の場合、領収書は5年間の保管が求められます。しかし、法人の場合、法人税法に基づき、7年間の保管が必要です。領収書の保管期間は、経費処理を正確に行い、税務調査に備えるために必須です。
労災に関する書類の保管期間
労災関連の書類については、労働者災害補償保険法に基づき、事故発生後5年間の保管が必要です。事故が発生した場合、その記録をしっかりと保管し、万が一の訴訟に備えましょう。
社会保険関係の書類の保管期間
社会保険に関する書類は、健康保険や年金に関連するものです。これらの書類は通常、10年間の保管が求められます。特に、退職後や給付金を受け取る際に必要となる場合がありますので、忘れずに保管しておきましょう。
2026年時点での破棄可能な年
2026年現在、例えば2006年に発行された領収書や社会保険関連の書類については、基本的に破棄可能となる年です。保管期間が終了した書類は、適切に処分しましょう。ただし、書類の内容や法改正により例外がある場合もありますので、確認してから処分することをお勧めします。
まとめ
領収書や労災、社会保険関係の書類には、法的に定められた保管期間があります。個人や法人のケースで、適切に書類を保管し、必要な時に取り出せるようにしておくことが重要です。2026年現在、過去に発行された書類が破棄可能な年であるかどうかを確認し、適切に処分しましょう。


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