資格決定日・待機期間中に内定が出た場合の失業保険と再就職手当の扱いを徹底解説

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退職後すぐに転職活動を進めていると、「離職票提出前や待機期間中に内定が出たら失業保険はどうなるのか」「再就職手当はもらえるのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。本記事では、資格決定日・待機期間・内定・入社日の関係を整理し、制度上どう扱われるのかをわかりやすく解説します。

失業保険の流れを時系列で整理する

失業保険(基本手当)は、退職後すぐに自動で支給されるものではありません。まずハローワークで求職申込みを行い、離職票を提出して「受給資格決定」を受ける必要があります。

その後、7日間の待機期間があり、自己都合退職の場合はさらに給付制限期間が設けられます。この一連の流れの中で、どのタイミングで内定や就職が決まるかによって、受給の可否や内容が変わります。

資格決定日前・待機期間中に内定が出た場合

資格決定日や待機期間中に内定をもらうこと自体は、制度上まったく問題ありません。重要なのは「実際に就職(入社)した日」がいつか、という点です。

内定が出た時点では、まだ失業状態とみなされます。そのため、待機期間が中断されることはなく、資格決定も通常どおり行われます。ただし、入社日が待機期間中に重なる場合、その日をもって失業状態は終了します。

基本手当(失業保険)は支給されるのか

基本手当は、「失業しており、就職できる状態にある日」に対して支給されます。したがって、資格決定日以降であっても、実際に就職する前の日数分については支給対象となります。

ただし、待機期間の7日間はそもそも給付対象外です。そのため、待機期間中に入社した場合、結果として基本手当が1日も支給されないケースもありますが、これは不正や不利な扱いではありません。

再就職手当の支給対象になる条件

再就職手当は、基本手当の受給資格があり、所定給付日数を一定以上残して早期に安定就職した場合に支給される制度です。ポイントは、「資格決定後に就職していること」と「待機期間が満了していること」です。

内定が待機期間中に出ていても、入社日が待機期間満了後であれば、再就職手当の対象になる可能性があります。一方、待機期間中に入社してしまった場合は、原則として再就職手当の対象外となります。

内定が出た場合のハローワークへの報告義務

内定が出た段階では、すぐに就職扱いにはなりませんが、次回の失業認定時には「内定があること」「入社予定日」を正確に申告する必要があります。

虚偽申告や申告漏れがあると、不正受給と判断されるリスクがあるため、内定が出たら早めにハローワークへ相談するのが安全です。相談したことで不利になることはありません。

まとめ

資格決定日や待機期間中に内定をもらうこと自体は問題なく、失業保険の手続きも継続できます。重要なのは「入社日」がいつかであり、その日までの失業状態が給付判断の基準になります。再就職手当についても、待機期間満了後の就職であれば対象となる可能性があります。不安な場合は、内定が出た時点でハローワークに正直に相談することが、最も確実で安心な対応です。

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