監査等委員と監査委員の単独調査権限について

会計、経理、財務

監査等委員と監査委員の単独調査権限についての理解は重要です。特に、企業の監査体制を理解するためには、役職ごとの権限や責任がどうなっているかを正確に把握する必要があります。では、監査等委員と監査委員の単独調査権限について、どのような規定があるのでしょうか。

1. 監査等委員会設置会社における単独調査権限

監査等委員会設置会社(会社法399条の13)では、監査等委員は取締役として職務を担当しています。この体制において、監査等委員会は職務分担を決定できますが、各監査等委員は、自己の担当外であっても単独で調査権限を行使できるという特徴があります。

このような権限を持つ監査等委員は、監査役会型と同じ発想で、合議体の決定に基づいて個々の権限が制限されることはありません。したがって、各監査等委員が自己の判断で調査を行い、監査機能を強化できる仕組みが確立されています。

2. 指名委員会等設置会社における単独調査権限

一方、指名委員会等設置会社(会社法404条など)においても、監査委員は取締役として役割を担い、監査委員会が監査方針や業務分担を決定します。しかし、各監査委員には、単独の調査権限が与えられています。

監査委員会は「統括」という立場にあり、各監査委員は「独立して監査」を行うことが求められます。この体制においても、個々の監査委員は自己の判断で調査を行うことができます。

3. 監査等委員と監査委員の権限に関する違い

監査等委員と監査委員の間には、制度的に異なる点がありますが、どちらも単独調査権限を持つという点では共通しています。監査等委員は監査等委員会内での職務分担や合議体による決定を尊重しつつ、個々の委員が独立して調査を行うことができます。

監査委員会等設置会社においても、監査委員が独立して調査を行うための権限が確保されていますが、その統括的な役割が重要視されています。このように、両者はその権限行使において、一定の独立性が求められる点において類似しているといえます。

4. まとめ

監査等委員と監査委員は、いずれも単独調査権限を持っており、それぞれの役割や職務分担に基づいて調査を行います。監査等委員会設置会社では職務分担の決定を行い、指名委員会等設置会社では統括的な役割を果たしながら、各委員が独立して監査を行うことが求められます。したがって、AIの記述は正しいといえます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました