「はい作業主任者技能講習」とは?高さ2m以上の荷の積み付け・積み崩し作業の適用基準

資格

「はい作業主任者技能講習」は、高さ2m以上の荷の積み付け・積み崩し作業において、安全に作業を行うために作業主任者を選任するために必要な国家資格です。この記事では、どのような場合に「高さ2m以上の荷」が該当するのか、そしてその基準について解説します。

1. 高さ2m以上の荷とは?

「高さ2m以上の荷」という基準は、作業中に積み重ねる荷物の高さを指します。例えば、荷物が直接2m以上の高さで積まれている場合が該当しますが、積み上げる荷物が最終的に2mを超える場合、個別の荷物が2mを超えない場合でも、積み重ねた結果として2m以上になる場合は、該当することがあります。

フォークリフトで運搬中に数回に分けて積み上げる場合でも、最終的な高さが2mを超えた場合、該当する可能性があります。

2. フォークリフトで棚の上に荷を置く場合の適用基準

フォークリフトで2m以上の棚の上に荷を置く場合でも、荷自体の高さが50cm程度であっても、棚の高さが2mを超えている場合、積み崩し作業に該当する場合があります。このような場合、作業者は作業主任者として選任される必要があることがあります。

ただし、棚の高さ自体が2m以上であっても、荷物がその上に直接積まれない場合は、基準に該当しない場合もあるため、状況によって確認が必要です。

3. 「はい作業主任者技能講習」の選任基準と必要性

「はい作業主任者技能講習」を受けることで、安全な作業環境を確保するために、作業主任者としての責任が求められます。特に、高さ2m以上の荷を扱う作業は、事故や怪我が発生しやすいため、専門的な知識を持った作業主任者を選任することが法律で義務付けられています。

選任基準に従い、作業主任者として選任された場合は、安全管理を徹底し、作業員が適切な手順で作業を進めることをサポートする役割を担うことになります。

4. まとめとアドバイス

高さ2m以上の荷を積み崩す作業において、「はい作業主任者技能講習」を受ける必要がある場合は、作業主任者として選任されるために重要です。状況によっては、荷物の最終的な積み上げ高さが2mを超える場合や、棚の上に荷物を置く作業も該当することがあります。

作業主任者の選任に関しては、作業場の安全性を高めるために必要不可欠な措置です。基準に従い、適切な対応をとり、安全な作業環境を守ることが求められます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました