法人経営者として、経営が一時的に厳しく、代表者への給与や支払うべき経費を支払うことができない場合、その未払い分は来年の決算で経費(損金)として計上できるのか、気になるところです。この記事では、未払い給与が経費として認められる条件や、税務上の取り扱いについて解説します。
未払い給与の経費計上について
税務上、給与が経費(損金)として認められるためには、実際に支払われたことが条件となります。給与の支払いが遅れても、その分が法人の業務に必要な支出であると認められる場合、未払い分も経費として認められることがあります。
ただし、未払いのまま次年度の決算で経費として計上する場合、実際に支払われた年の損金計上とならないことが一般的です。未払い額が経費として計上されるのは、支払いが完了した場合に限られるため、注意が必要です。
未払い給与の処理方法
未払い給与については、法人税法上、給与が「発生主義」に基づいて損金として計上されるため、給与の支払いが翌年になったとしても、その支払いが確定しているのであれば、実際に支払ったタイミングで経費(損金)として認められることがあります。
たとえば、支払いが翌年度にずれ込む場合でも、給与が確定している場合、その金額は次年度の決算にて損金計上することができます。重要なのは、給与の支払いが事前に確定し、支払予定日が決まっていることです。
注意すべき点:経費計上のタイミング
法人経営者として、給与を支払うタイミングと税務上の経費計上タイミングを意識することが重要です。給与が未払いでも、給与の支払が翌年に行われる予定である場合、支払いが実施される年に経費計上ができるとされています。
このため、給与が未払いであっても、支払いが確定し、翌年に支払われた時点で経費として認められますが、支払いが確定しないまま未払いが続いている場合、税務署から指摘される可能性があるため注意が必要です。
まとめ
経営が厳しい時に、法人経営者として給与を支払う余裕がない場合、その給与は支払いが確定した時点で経費として計上することが可能です。ただし、給与が未払いで支払う予定が確定している場合でも、実際に支払いが行われた年度に損金として計上される点に留意しましょう。未払いの給与が経費として認められる条件を理解し、適切に対応することが重要です。


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