個人事業主が車を経費にできるか?車検証がディーラー名義の場合の確定申告

会計、経理、財務

個人事業主として初めての確定申告を控えている方にとって、経費の申告は悩ましいポイントの一つです。特に、事業用と家事用に共用している車両を経費にできるかどうかについては、多くの疑問が生じるところです。この記事では、車両がディーラー名義であっても経費にできるかどうか、またその際の注意点について解説します。

1. 車を経費として申告する条件

車両を経費として申告するためには、まずその車が事業に使用されていることが条件です。一般的に、車両を事業に使用する割合に応じて、経費計上が可能です。例えば、事業用として半分、プライベート用として半分使用している場合、その半分を経費として申告できます。

しかし、車両の名義や購入方法も重要なポイントです。個人名義の車両であれば、比較的簡単に経費として計上できますが、ディーラー名義の場合は少し複雑になります。ディーラー名義であっても、事業に使用している割合についての証拠をしっかりと残しておくことが大切です。

2. ディーラー名義の車両は経費として申告できるか?

質問者のように、車検証の所有者がディーラー名義であり、使用者が個人である場合、確定申告において車両を経費として申告することは可能です。重要なのは、車両が事業に使用されていることを証明できるかどうかです。

ディーラー名義の場合でも、車両の使用割合や、事業の活動にどのように貢献しているかを示すことができれば、その部分を経費として申告することが可能です。例えば、事業用の移動手段として使用していることが明確であれば、その割合を経費にできます。

3. どのように経費を計上するか?

車両を経費として申告する場合、事業用とプライベート用の使用割合を明確に分けることが大切です。通常は、月ごとに車両の使用目的(事業用か私用か)を記録し、その記録に基づいて経費として計上します。

例えば、事業用として週に20時間使用し、プライベート用として10時間使用している場合、経費として計上できる割合は2/3(約66%)となります。この使用割合に基づいて、車両にかかる費用(ガソリン代、保険料、車検代など)を経費として申告します。

4. 経費計上の際の注意点

車両を経費として計上する際には、いくつかの注意点があります。まず、車両に関する領収書や使用記録をしっかりと保管しておくことが重要です。税務署からの確認が入った場合に備えて、使用割合や費用の詳細を証明できるように準備しておきましょう。

また、個人名義の車両と同様に、ディーラー名義の車両でも、プライベート用として使っている分は経費として計上できません。そのため、事業用とプライベート用の使用割合を適切に分けて計上することが求められます。

5. まとめ

ディーラー名義の車両であっても、事業用として使用している割合に応じて経費として申告することは可能です。重要なのは、使用割合を明確にし、必要な証拠をしっかりと保管することです。確定申告において、車両の経費計上を正しく行うためには、事業用の使用割合を記録し、経費として計上する部分を適切に分けることが求められます。税務署からの確認に備えて、正確な記録を維持しておくことが大切です。

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