副業を始めた際、事業のために購入したパソコンなどの機器の処理について疑問を持つ方も多いかと思います。特に、購入から時間が経過した後でも、その支出を確定申告に反映できるかどうか、またどのように帳簿に記載すればよいのかは重要なポイントです。この記事では、事業用のパソコンを経費として計上する方法や、帳簿の記載方法についてわかりやすく解説します。
事業用パソコンを経費として計上する方法
まず、事業用に購入したパソコンは、経費として計上することが可能です。しかし、購入した時期や金額、支払い方法によって、処理方法が異なります。例えば、無金利で分割払いを利用した場合でも、経費として計上することができますが、分割払いの際の処理方法には注意が必要です。
通常、パソコンなどの資産は「減価償却」を行う対象となりますが、支払った金額がその年度の経費に含まれるケースもあります。特に、事業用として購入したものであれば、購入から1年以内の処理が推奨されることが多いです。
過去に購入したパソコンの経費計上方法
過去に購入したパソコンを、今年度の確定申告で経費として計上することができます。例えば、2023年12月に購入したパソコンであっても、2025年度の確定申告時に経費として申告できます。この場合、購入時期を明記した上で、その費用を「資産計上」し、減価償却を行うことが基本です。
資産計上する際は、購入金額や支払い方法、使用目的が事業であることを証明する書類(購入控えなど)を保管しておくことが重要です。これにより、税務署に対して説明が必要な場合にもスムーズに対応できます。
帳簿の書き方と記載例
帳簿への記載についても正しい方法を知っておくことが大切です。事業用パソコンを購入した場合、購入金額は「固定資産」欄に記入し、減価償却を行う必要があります。例えば、パソコンの購入額が17万円で、減価償却を1年で行う場合、毎月の減価償却額を計算して、帳簿に反映させます。
また、経費として計上する際には、支払った金額に加え、事業活動に関連する用途や使用期間も記載することが求められます。具体的な記載例としては、以下のように記入します。
| 日付 | 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 固定資産(パソコン) | 170,000円 | 事業用パソコン購入 |
| 2025年1月 | 減価償却費 | 14,167円 | 1年間の減価償却費 |
損益通算について
事業で赤字が出た場合、その赤字分を普段の会社員としての収入と損益通算することができます。損益通算を行うためには、事業所得の計算において、経費や減価償却を適切に反映させる必要があります。これにより、事業の赤字分を給与所得と相殺し、税金を減らすことが可能になります。
損益通算を行う際のポイントは、事業としての収入がどれほど少なくても、経費の計上が正確であれば問題なく損益通算を行うことができる点です。ただし、損益通算の方法や適用条件については税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
事業用に購入したパソコンは経費として計上でき、過去に購入したものでも今年度の確定申告に反映させることが可能です。帳簿に正確に記載し、減価償却を行うことで、税務署への説明もスムーズに行えます。損益通算を活用することで、税負担を軽減することも可能ですが、詳細については専門家に相談することが望ましいでしょう。


コメント