新卒として働き始めた場合、有給休暇は企業の規定に従って付与されます。一般的に、1年目に付与される日数は10日、その後の2年目にはさらに付与日数が増えることが多いですが、具体的にどのように加算されるのでしょうか?この記事では、新卒社員の有給休暇の付与日数が2年目にどうなるのかについて解説します。
新卒社員の有給休暇の付与日数
新卒社員が最初に取得できる有給休暇は、通常10日間です。これは、労働基準法に基づいて、勤務開始から6ヶ月以上経過した場合に支給されるものです。
その後、2年目には追加で12日間の有給休暇が付与される規定となっている場合が一般的です。企業によって規定が異なることがありますが、基本的には年度ごとに付与される日数が増えていきます。
有給休暇の繰り越しと2年目の付与
質問者のケースでは、1年目に10日間が付与され、残り8日が残っています。これらの8日間は、次年度に繰り越し可能な場合もありますが、企業の方針に依存します。
そして、2年目の有給休暇が付与される際、通常は新たに12日間が付与されるため、1年目に残っている8日分と合わせて、合計で20日間以上の有給休暇を利用できる可能性があります。ただし、企業によっては未使用分を繰り越しとして加算するのか、それとも新たに12日間だけが付与されるのか、規定を確認する必要があります。
有給休暇の管理と確認方法
有給休暇の付与や繰り越しに関して、企業の規定をしっかり確認しておくことが重要です。特に、新卒の場合、企業独自の就業規則や労働契約書に記載されている詳細なルールを把握しておくことが必要です。
自分がどれだけの有給休暇を残しているのか、また翌年にどれだけの有給休暇が追加されるのかを明確にしておくために、人事部門や勤怠管理システムを活用して、こまめに確認しましょう。
まとめ
新卒1年目に10日間の有給休暇が付与され、2年目に12日間が加算される場合、1年目に残った8日間を繰り越すかどうかは企業の規定によりますが、基本的には2年目には新たに12日間が追加されることが一般的です。自身の有給休暇の残日数や繰り越しに関する企業の規定を確認し、適切に管理することが大切です。


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