地方公務員の冬の“期末勤勉手当(ボーナス)”は12月10日が多い?その事情と確認ポイント

公務員試験

「明日(12月10日)は地方公務員のボーナス支給日なの?」――このように気になる人も多いかと思います。実は、公務員の冬の賞与(期末手当・勤勉手当)は一般的に12月10日前後に支給される自治体が多いですが、確定かどうかは“所属の自治体の条例や規定”によって決まります。本記事では、その仕組みと「自分の自治体の支給日を確認する方法」を整理します。

公務員のボーナスは“期末手当+勤勉手当”として支給される

公務員の賞与は、いわゆる民間の“ボーナス”にあたる「期末手当」と「勤勉手当」の合算で支給されます。勤勉手当は勤務成績に応じて支給され、期末手当は所定賃金に対して明確な支給月数で計算されます。([参照]({“href”:”https://jinjiseido.co.jp/media/term/kimatsu-teate”}))

国家公務員の支給日は明確に定められている

国家公務員の場合、支給日は人事院規則により定められており、冬の期末・勤勉手当は毎年12月10日に支給されます。休日にあたる場合は直前の平日に支給されるのが原則です。([参照]({“href”:”https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/pdf/r05_bonus_dec.pdf”}))

地方公務員(市町村など)は自治体ごとの条例で決まる — 例として東京都庁の事例

地方公務員の支給日は各自治体の条例で定められています。しかし、多くの自治体では国家公務員の支給日に倣う形で、冬季ボーナスを12月初旬〜12月10日前後に設定する例が一般的です。([参照]({“href”:”https://careerticket.jp/media/article/751/”}))

たとえば、東京都庁では2024年12月10日を支給日としており、条例どおり実施されています。([参参]({“href”:”https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2024/12/2024121003.html”}))

なぜ“12月10日”前後が多いのか ― 歴史と慣習

この時期に支給する背景には、給与・賞与の水準を毎年人事院勧告などで決定し、それを反映するためのスケジュールや会計処理の都合があります。国の制度に準じれば手続きがシンプルになるため、多くの自治体が同様の日程を採用しています。

また、給与や年末の生活設計を踏まえ、「冬期賞与=12月初旬」というスケジュールが定着してきたことも理由のひとつです。

「明日が支給日か」はどう確認すべきか ― 自治体ごとにチェックを忘れずに

とはいえ、すべての地方公務員が12月10日に支給されるわけではありません。転勤・異動、所属課、支給対象の手当・勤勉評価、有給休暇取得状況などによって支給日や支給可否が変わる可能性があります。

そのため、自分の所属する自治体の「人事課・総務課」から出される“支給日を通知する公報”や“条例/支給要項”を必ず確認するのがおすすめです。また、過去数年の実績(自治体ウェブサイトの報道発表など)を見ることで、おおよその支給日が推測できます。

まとめ — 12月10日が多いのは“傾向”。所属自治体の確認を忘れずに

まとめると、公務員冬の賞与は「期末手当+勤勉手当」で構成され、国家公務員は12月10日が支給日と法律で定められています。一方、地方公務員は各自治体の条例で決まるため、多くは12月10日前後に支給されるケースが多いものの、必ずしもそうとは限りません。

したがって、「明日12月10日だからボーナス支給日」と思っていても、所属自治体の支給日を事前に確認するのが確実です。

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