労働安全衛生法に基づき、企業には安全衛生推進者や安全衛生管理者を選任する義務があります。しかし、事務所ごとに従業員数が異なる場合や、会社全体での選任基準がどのようになるのか、実務での疑問が生じることもあります。この記事では、安全衛生推進者や安全衛生管理者の選任基準について、企業規模や事務所単位での扱いを解説します。
安全衛生推進者と安全衛生管理者とは
安全衛生推進者は、企業内で労働安全や衛生管理を推進する役割を担っています。職場での健康管理や事故防止策を計画し、実施することが求められます。一方、安全衛生管理者は、事業場ごとに設置され、労働災害の防止や衛生管理に関する業務を監督・指導します。
これらの役職は、従業員数に応じて選任される必要があり、法令で定められた基準に基づいて適切に選任しなければなりません。
選任基準:事務所単位か会社単位か
労働安全衛生法において、推進者や管理者の選任基準は、会社全体ではなく、各事務所単位で考えます。つまり、事務所ごとの従業員数に応じて、安全衛生推進者や安全衛生管理者を選任する必要があります。
例えば、各事務所に5人から10人程度の従業員がいる場合、その事務所ごとに適切な選任を行うことが求められます。従業員数が少ない事務所でも、推進者や管理者の役割をきちんと果たす人材を選任することが重要です。
選任義務がない場合:推進者不在の問題
法令に従って選任しなければならないにもかかわらず、安全衛生推進者がいないという場合、企業は法令に違反していることになります。これにより、労働基準監督署から指導を受けることがあるため、早急に推進者を選任し、適切な管理を行う必要があります。
推進者や管理者を選任していない企業は、すぐに人員を選定し、労働安全衛生に関する取り組みを強化することが求められます。
選任後の実務と役割
推進者や管理者を選任した後は、定期的な安全点検や職場環境の改善提案を行い、従業員の健康と安全を守る役割が求められます。また、労働災害が発生した場合には、その原因を追及し、再発防止策を講じることが責任となります。
これらの役割は、企業の安全文化の醸成にも寄与し、従業員の信頼を得るために重要です。従業員が安心して働ける職場環境を作るためには、推進者や管理者の積極的な取り組みが欠かせません。
まとめ
労働安全衛生法における安全衛生推進者や安全衛生管理者の選任は、事務所単位で行う必要があります。企業内で法的な責任を果たすために、事務所ごとに適切に選任を行い、役割をしっかりと果たすことが求められます。推進者不在の問題は早急に解決し、安全衛生管理における取り組みを強化しましょう。


コメント