失業保険受給中に職業訓練を受ける場合、給付日数の調整や就業条件について疑問を感じることがあるでしょう。この記事では、職業訓練の受講中に失業保険をどう活用するか、また、一定期間働いて給付日数を先送りする方法について解説します。
1. 失業保険受給中に職業訓練を受けることは可能か?
失業保険を受給している間に職業訓練を受けることは可能ですが、いくつかの条件があります。通常、失業保険を受給するためには「求職活動をしていること」が求められます。しかし、職業訓練に通うことは求職活動の一環として認められるため、条件を満たしていれば訓練を受けながら失業保険を受給できます。
ただし、訓練期間中の収入や、仕事をしている場合は、その収入が失業保険に影響を与える可能性がありますので、事前にハローワークに確認しておくことをおすすめします。
2. 仕事をして失業保険の日数を先送りする方法
もし失業保険を受給しながら一度働き、給付日数を先送りしたい場合、その間に働くことができます。具体的には、週に20時間以上働くことが必要です。この場合、厚生年金や健康保険などに加入することとなり、給与が一定の額(例えば月88,000円以上)を超えると、失業保険の給付が一時的に止まる場合があります。
働いた期間中に給付日数が先送りされ、その後、再度給付を受けることが可能です。しかし、この場合、失業保険の受給資格が「リセットされる」のではなく、あくまで「休止される」という形になります。再開するには、所定の手続きを行う必要があるので、ハローワークで詳しく確認しましょう。
3. 失業保険受給中に働く場合の注意点
失業保険受給中に一定期間働く場合、注意しなければならないのは、働いている期間の収入が「就業手当」として加算され、給付額に影響を与える可能性がある点です。収入が多すぎると、失業保険の受給資格を失うこともあるため、就業後は必ずハローワークに収入の報告を行いましょう。
また、働いている期間に受給した失業保険の額を返還する必要が生じる場合もあります。事前にどのような状況で返還が必要になるかを把握しておくことが重要です。
4. まとめ
失業保険受給中に職業訓練を受けることは可能ですが、いくつかの条件をクリアする必要があります。また、短期間働いて給付日数を先送りすることもできますが、働いた期間の収入が給付額に影響を与えるため、注意が必要です。職業訓練を受ける場合や給付日数の先送りを希望する場合は、ハローワークに事前に相談し、詳しい手続きを確認することをお勧めします。


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