公務員として育休を取得した場合、育休給付金が支給されることによって手取りが増えるのか、通常勤務と比較してどれくらいの差が出るのか気になる方も多いでしょう。この記事では、公務員の育休中の給付金の計算方法や、通常勤務と育休を取得した場合の手取り額の差額について解説します。
育休給付金の支給額と計算方法
育休給付金は、通常、給与の67%(育児休業開始から6ヶ月間)として支給されます。例えば、標準報酬月額が36万円の場合、育休給付金として支給されるのは36万円の67%にあたる24万1200円となります。
また、育休を取得した場合、給与に対する社会保険料が免除されるため、実際に受け取る手取り額は、通常の給与と比較して変動します。社会保険料の免除によって、手取り額が増える可能性があります。
育休中の社会保険料免除と手取りの増加
育休中は、社会保険料(健康保険や厚生年金、雇用保険など)の負担が免除されるため、実際の手取りが増えることがあります。たとえば、通常勤務で給与の36万円に対して社会保険料を支払っている場合、育休中はこの部分が免除されるため、同じ額面でも手取りが増加する可能性があります。
社会保険料の免除は、手取りに大きな影響を与えるため、育休給付金を受け取る期間においては、通常勤務をしているよりも若干手取りが多くなることが期待できます。
育休を取得した場合と通常勤務の手取り額の差額
育休を取得した場合、育休給付金は標準報酬月額の67%で支給されるため、給与の36万円から約24万1200円が支給されます。通常勤務での手取り額は、36万円から社会保険料が引かれた額になりますが、育休の場合、社会保険料が免除されるため、手取り額に違いが生じます。
育休中の給付金は、通常勤務の給与に比べて一時的に低い場合がありますが、社会保険料が免除されることを考慮すれば、育休を取る方が手取り額が増える場合もあるため、状況に応じて育休の取得を検討する価値はあります。
ボーナスへの影響と育休中の収入
育休中は、基本給に基づいた育休給付金が支給されますが、賞与や手当については通常勤務と比べて支給額が異なります。賞与は通常勤務中に受け取る場合が多いため、育休中は賞与が減少するか支給されないことが一般的です。
そのため、育休中に手取りが増える可能性がある一方で、ボーナスが減ることを考慮すると、長期的な収入面で差が生じる可能性があることも理解しておく必要があります。
まとめ:育休を取得する際の手取り額と収入のバランス
育休を取得することによって、短期的には育休給付金と社会保険料免除によって手取りが増える可能性がありますが、長期的には賞与や手当が減少する可能性があるため、育休を取得する際はそのバランスをしっかりと考慮することが重要です。
育休中の収入は一時的に変動しますが、社会保険料免除や育休給付金の支給を上手に活用することで、生活に大きな影響を与えずに育休を取得することが可能です。しっかりと事前に収支を見積もり、育休のタイミングを決定することが大切です。


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