電子書籍の複写許諾契約書作成における基礎知識と注意点

企業法務、知的財産

電子書籍の複写許諾契約書を作成する際には、いくつかの法的な注意点があります。契約書の形式や内容、収入印紙の必要性、押印方法など、適切な手続きを踏まないと、後々トラブルに繋がる可能性があります。ここでは、特に中小企業が直面しやすい疑問を解消するために、ポイントを解説します。

1. 収入印紙の必要性

契約書に収入印紙が必要かどうかは、契約金額によって異なります。日本の商法によれば、契約書に記載された金額が1万円以上の場合、収入印紙が必要となります。ただし、具体的には、契約書の種類や内容に応じて異なる場合もあるため、細かい点については専門家に相談することをおすすめします。

この場合、電子書籍の複写許諾契約書の金額が1万~2万円程度であれば、収入印紙200円が必要です。ただし、1万未満の場合、印紙税は不要です。

2. 契約書の形式:製本が必要か?

契約書の形式について、製本する必要があるかどうかは法的には要求されていません。通常、2枚程度の契約書であれば、両面印刷してクリアファイルに入れるだけでも十分です。重要なのは、契約書が双方で署名・押印されていることです。

ただし、正式な契約書として保管するために、製本することを選ぶ企業もありますが、これは企業のポリシーに依存する部分です。どちらにしても、契約書が読みやすく保管しやすい形式であることが大切です。

3. 契約書の押印方法

契約書に押印する際、角印(会社印)や丸印(実印)など、どの印鑑を使用するかは会社の規定によりますが、通常は法人の場合、角印を使用することが一般的です。ただし、個人事業主の場合は、実印を使用することもあります。

また、割印を入れる必要がある場合もありますが、これは双方が確認した証として行われるもので、契約内容に不明点がない場合は不要なことがほとんどです。

4. 顧問弁護士を使うかどうか

契約書の作成に関して、法的な知識が不安な場合は顧問弁護士にリーガルチェックを依頼することをおすすめします。特に、著作権管理に関わる契約書の場合、法的に正しい記載が求められるため、専門家の意見を仰ぐことが重要です。

ただし、契約金額が比較的小さい場合や数件の契約に限られる場合、自社で作成することも可能ですが、その際は最新の契約書テンプレートを使用することや、法的な注意点をしっかり確認することが求められます。

まとめ

電子書籍の複写許諾契約書を作成する際には、収入印紙の有無、契約書の形式、押印方法について十分に理解しておくことが重要です。また、法的な問題が不安な場合は、顧問弁護士に相談することで安心して進めることができます。社内で作成する場合でも、契約書が法的に正しい形で作成されているかを確認することをお勧めします。

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