労働条件通知書に記載された「みなし残業代」の取り決めについて、具体的な時間が記載されていない場合、また実際の残業時間が記載通りに収まらない場合、超過した残業代を請求できるのかについての疑問を持っている方は多いです。この記事では、みなし残業代の仕組みや超過分の残業代請求の方法について詳しく解説します。
みなし残業代とは?
みなし残業代とは、労働契約の中で一定の残業時間を予め見積もり、その時間に対する残業代を月給に含めて支払う形態です。この「みなし時間」に基づいて、残業代を支払うことが企業側に求められますが、実際の残業時間がその見込みを超えた場合には、追加で残業代が発生することになります。
例えば、労働条件通知書に「みなし残業代20時間分」と記載されている場合、月給の中に20時間分の残業代が組み込まれているということになります。この分を超える残業があった場合、その超過分に対する残業代を請求することが可能です。
超過した残業代の請求は可能か?
求人情報に「みなし残業20時間」と記載されている場合、実際に20時間を超える残業を行った場合、超過分に対する残業代の支払いを求める権利があります。労働基準法に基づき、企業は実際の残業時間に応じて適正な残業代を支払う義務がありますので、みなし残業時間を超えた分は別途請求することができます。
ただし、労働契約書や労働条件通知書に「みなし残業代」の項目が記載されていても、その内容について詳細が不明な場合は、まずは会社の人事部門に確認を取ることが重要です。また、求人情報に記載されている内容と異なる場合、証拠を取っておくことが求められます。
残業代請求をする方法
超過した残業代を請求するためには、まず自分が実際にどれだけの残業をしたかを証明する必要があります。タイムカードや勤怠管理システムなど、勤務時間を記録した証拠を確保しておくことが大切です。
請求の際には、会社の労務担当者に正式に申し出を行い、請求内容を文書で提出するのが基本です。もし、会社が適切に対応しない場合には、労働基準監督署への相談や法的手段を検討することも考えられます。
まとめ
みなし残業代が記載されていても、実際の残業時間がその分を超えた場合は、超過分の残業代を請求する権利があります。請求を行う際には、証拠をしっかりと集め、適切な手続きで請求を行いましょう。もし、会社が対応しない場合には、労働基準監督署に相談するなどの手段を取ることが必要です。


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