土木業の会社を経営し、今後中古車販売事業を始める際には、事業追加に伴う定款変更や古物商の申請が必要になります。この記事では、土木業に加えて自動車販売業を運営する際の法的な手続きや、行政書士に依頼するべきかについて解説します。
土木業から自動車販売業への事業追加と定款変更
事業内容を追加する場合、同じ会社で異なる事業を運営することは可能ですが、そのためには定款の変更が必要です。定款には会社の目的として何を行うかが記載されており、新たな事業を加えるためには、定款にその事業内容を明記する必要があります。
したがって、土木業に加えて自動車販売業を行う場合、定款変更を行う必要があります。定款変更は、株主総会を開催し、その決議を得た後、法務局に変更登記をすることで正式に反映されます。
自動車販売業と古物商の申請について
中古車販売業を営む場合、古物商の許可を得ることが必要です。古物商の申請は、各都道府県の公安委員会に対して行います。申請には、一定の要件を満たすことが求められ、許可を受けるためには、身分証明書や事業所の場所、営業に必要な施設が整っていることなどを証明する書類が必要です。
また、古物商の許可を得ることができた後は、取引を行う際に記録を管理し、取引の内容を報告する義務が生じます。このため、適切な帳簿をつけることも求められます。
定款変更と古物商申請を行政書士に依頼するべきか?
定款変更や古物商の申請手続きを迅速かつ正確に進めたい場合、行政書士に依頼するのが便利です。特に、初めてこれらの手続きを行う場合、必要書類や手続きの流れが複雑に感じられることもあります。行政書士に依頼することで、書類作成から申請までの手続きをスムーズに進めることができます。
行政書士は、法律に基づく正確なアドバイスを提供し、申請書類の作成や提出手続きを代行してくれます。そのため、時間を効率よく使いたい方や、申請手続きを早急に進めたい方には、専門家の助けを借りるのが良いでしょう。
まとめ
土木業から自動車販売業への事業追加は、定款変更と古物商の許可申請が必要です。定款変更には株主総会での承認が必要であり、その後の登記手続きが求められます。中古車販売業を始めるためには、古物商の許可を得る必要があり、これも公安委員会に申請します。もし手続きに不安がある場合は、行政書士に依頼することで、効率的に正確に手続きを進めることができます。


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