日本政策金融公庫の創業融資申請を行う際、さまざまな情報を正確に記入する必要があります。特に借入状況や過去の借入に関する詳細についての記載方法が重要です。この記事では、申請時に気をつけるべき点や、共同経営者がいる場合の記載方法、過去の借入に関する適切な記載方法について解説します。
① 共同経営者がいる場合の記載方法
日本政策金融公庫の創業融資申請では、借入状況を法人の代理が記載することが一般的です。もし共同経営者がいる場合、どちらが記載するべきかについては、法人代表者が記載するのが通常です。共同経営者がいれば、各々の経営状況に関する詳細を明確に分けて記載することが大切です。
両者の負担する借入金額や資産状況を別々に記入することが求められるため、共同経営者間でしっかりと情報を共有し、正確な情報を申請書に記載することが重要です。
② 過去の借入(奨学金)の記載について
過去に奨学金を完済している場合、その詳細は融資申請書に記載する必要があります。特に、奨学金の完済後に親が支払いを手伝った場合、その事実も明記した方が良いかどうか迷うかもしれません。
基本的に、奨学金に関する借入金額が完全に完済された場合、その借入金は申告不要ですが、親が支払った部分については記載しない方が良いとされています。しかし、正確に完済したことを示すためには、その事実を記録として残しておくことが推奨されます。
③ オリコカードの分割払い(iPad購入)の記載について
オリコカードでiPadを購入した場合、その分割払いも融資申請時に記載するべきかについては、カードローンや借入が残っている場合には記載する必要があります。分割払いが残っている場合、その支払状況を記入することは重要です。
過去に購入したものであっても、現在支払いが続いている場合は「負債」として申告し、金融機関に正確な財務状況を伝えることが求められます。
④ 携帯の分割払い(過去)の記載について
携帯電話の分割払いも、過去に残っている場合は負債として記載が必要です。完済した場合でも、その履歴があることを記載しておくことが望ましいです。特に過去の分割払い履歴があると、金融機関がその返済状況を確認することがあるため、注意が必要です。
過去に完済した場合でも、金融機関の審査に影響を与える可能性があるため、正直に記載することが重要です。
⑤ 詐欺罪に対する注意点
融資申請書に記載する内容に誤りや不正確な情報を記載することは、重大な法的問題を引き起こす可能性があります。不正確な情報を意図的に記載することは詐欺罪に該当することもあり、最悪の場合は刑事罰を受ける可能性もあります。
そのため、融資申請書に記載する情報は、すべて正確かつ正直に記入することが必要です。疑問点があれば、事前に専門家に相談し、適切に対応することをお勧めします。
まとめ
日本政策金融公庫の創業融資申請時には、過去の借入や分割払いについて正確に記載することが求められます。共同経営者がいる場合は、負担する借入金額をしっかりと記入し、奨学金やクレジットカードの分割払い履歴についても漏れなく記載しましょう。また、詐欺罪に問われないためにも、すべての情報を正直に申告することが最も重要です。


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