失業保険はパート週20時間未満勤務でも受給できる?会社都合解雇の場合の取り扱いを解説

失業、リストラ

失業保険は働き方や勤務時間の変更によって受給資格や扱いが変わるため、不安を感じる方も多いテーマです。特に週20時間未満の勤務に切り替えた後や、会社都合による解雇の可能性が出てきた場合、どのような対応になるのか知っておくことが重要です。

失業保険の基本的な受給条件

失業保険は「雇用保険に加入していること」が前提条件です。原則として週20時間以上の勤務が必要であり、この条件を下回ると新たに雇用保険の被保険者とは認められません。ただし、過去に雇用保険に加入していた期間が一定以上あれば、その分が受給資格として反映されます。

例えば10年以上週20時間以上勤務して雇用保険を継続していた場合、その期間はしっかりと受給資格にカウントされます。

自己都合退職と会社都合退職の違い

自己都合退職の場合、通常は3か月間の給付制限があります。一方、会社都合退職の場合は待機期間終了後、すぐに失業保険を受給できることが大きな違いです。

もし勤務先の撤退や倒産などが理由で退職する場合は「会社都合」として扱われるのが原則です。自己都合で既に受給を開始していても、状況によっては会社都合に変更できるケースがあります。

週20時間未満勤務と失業保険の関係

週20時間未満にシフトダウンした場合、その期間は新たな雇用保険の加入対象外となります。ただし、既に受給資格を得ている人であれば、その受給期間内に「離職の理由」が変更になった場合、ハローワークでの申請によって給付内容が変わる可能性があります。

重要なのは、勤務先の撤退や解雇に際して「離職票の離職理由」がどのように記載されるかです。ここで会社都合と明記されれば、有利に働くケースがあります。

実際の手続きの流れ

会社都合の可能性がある場合、まずハローワークに相談し、離職票を必ず確認しましょう。もし会社側が「自己都合」として処理している場合でも、実態が会社都合であれば「異議申立て」が可能です。

また、現在受給中であっても、会社都合へと区分変更が認められれば、残りの受給期間や給付条件が有利に修正されるケースもあります。

具体的なケースと注意点

例えば、週20時間以上で10年間勤務した後に、家庭の事情で週15時間勤務に切り替えたAさんがいたとします。この状態で勤務先が撤退した場合、Aさんは「直近では週20時間未満」ですが、過去10年分の加入実績に基づき、会社都合としての再判定を受けられる可能性があります。

ただし、会社が離職票にどう記載するかが鍵となるため、書類確認とハローワークへの相談は必須です。

まとめ

週20時間未満に切り替えた後でも、過去の加入実績や退職理由によっては失業保険を受給できる可能性があります。会社都合による退職であれば条件が有利になるため、離職票の記載内容を必ず確認し、不明点があればハローワークへ相談してください。諦める前に、適切な手続きを取ることで受給できる道が開ける場合があります。

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