一般教育訓練給付制度は、一定の要件を満たすことで、教育訓練の費用の一部を給付してもらえる制度です。プログリットのような教育機関を利用する際にも、この制度を活用したいと考える方は多いでしょう。しかし、特に海外赴任から帰国したばかりの方は、給付を受けるための条件について疑問を抱くことがあるかもしれません。
1. 一般教育訓練給付制度の基本的な要件
この制度を利用するためには、いくつかの基本的な条件があります。まず、雇用保険に1年以上加入していることが必要です。また、認定された教育訓練を受け、その費用の一部を申請することで給付を受けることができます。教育訓練の内容や受講料が一定の基準を満たしている必要があり、申請は訓練終了後に行うことになります。
また、教育訓練給付金は、通常、所定の手続きや申請を通じて支給されます。給付金の額や条件は、受講する訓練の内容や料金によって異なります。
2. 海外赴任から帰国後の雇用保険加入期間
質問者の場合、海外赴任前に長期間雇用保険に加入していたとのことですが、帰国後に再び雇用保険に加入した場合、過去の雇用保険加入期間を通算して1年以上にカウントできるかどうかが重要です。
実際、雇用保険は、海外で働いていた期間があっても、その期間を通算して考慮することは難しい場合が多いです。なぜなら、雇用保険は日本国内の労働契約を基にした制度であり、海外赴任期間中の雇用保険料の支払いが日本のシステムに反映されないからです。そのため、一般的に言えば、海外赴任後に再加入した場合、その後の加入期間のみが対象となります。
3. 給付の受けられる可能性について
海外赴任期間がある場合でも、帰国後に雇用保険に1年以上加入しているのであれば、一般教育訓練給付制度の要件を満たす可能性はあります。ただし、雇用保険の加入歴に関して具体的な取り決めがあるため、最も確実な方法は、雇用保険に加入している職場の担当者または、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に相談することです。
また、プログリットの3ヶ月コースのような特定の教育訓練を受ける場合、その訓練が「一般教育訓練給付金対象の訓練」かどうかを確認することが大切です。対象かどうかは、訓練内容や提供者によって異なります。
4. まとめ
海外赴任から帰国したばかりの方でも、雇用保険に再加入してから1年以上経過していれば、一般教育訓練給付金を受けられる可能性はあります。しかし、海外赴任期間の雇用保険加入を通算することはできないため、帰国後の加入期間が1年を満たすことが条件となります。給付対象となるかどうかを確実に確認するためには、ハローワークや派遣会社の担当者に確認することが最も確実な方法です。


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