退職理由によっては、自己都合退職とみなされることがありますが、特に病気や休職に関連する退職の場合、どのような扱いになるのかが気になるところです。今回は、休職中の退職に関して「自己都合退職」になるのか、それとも異なる形で退職することになるのか、解説していきます。
自己都合退職と会社都合退職の違い
退職には自己都合退職と会社都合退職の2種類があります。自己都合退職は、社員が自分の都合で退職する場合に使われ、会社都合退職は、会社の都合(経営難、業務縮小など)で退職する場合に使用されます。自己都合退職の場合、失業保険の支給開始に遅延が生じる場合があります。
病気による休職期間中の退職については、自己都合退職として扱われることが一般的ですが、会社の指示で退職日が設定される場合、会社都合退職として扱われる場合もあります。
休職期間満了後の退職日と自己都合退職
休職期間が満了し、会社から「10/31で退職しても良い」と言われた場合、退職日として10/31を選択すると、自己都合退職になるのかという疑問が生じます。この場合、会社側が退職日を指定しているため、自己都合退職とは言い切れません。退職日については、会社と相談の上、双方合意のうえで決定されるのが一般的です。
退職届を提出しない場合でも、会社からの指示で退職日が決まることがあります。この場合、退職理由に関しては「自己都合」ではなく、休職期間を終えて退職するという形で処理されることが多いため、就業規則を確認し、適切に処理を進めることが重要です。
退職届を出さない場合の対応
退職届を出さない場合、退職の意向を示す文書を別途提出する必要があることがあります。特に会社側から退職日を設定された場合でも、正式に退職を確定するためには、その旨を明確に示す必要があります。書面での手続きを進めることが求められるケースもあります。
また、退職後の処理(給与、残業代、年次有給休暇など)についても、明確に確認しておくことが大切です。自分の意志で退職する場合、手続きが不明瞭になることを避けるため、早めに人事部門と相談することが推奨されます。
まとめ:退職理由と手続きの確認が重要
休職期間満了後に退職する場合、自己都合退職となることが多いですが、会社の指示や合意に基づいて退職日が設定された場合、会社都合の退職として扱われることもあります。退職理由に関しては、書類を通じて明確にし、退職届などの手続きに漏れがないように進めることが大切です。
退職を決定する前に、就業規則や退職手続きをしっかりと確認し、会社と連携してスムーズに退職を進めることをお勧めします。


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