就労支援A型で働いている方が、体調不良や日程の都合で通所できなかった場合に、給料差し押さえや出勤停止が言い渡されるという問題について、どのように対処すべきか悩む方も多いでしょう。本記事では、就労支援A型における出勤停止と給料に関する疑問について、詳しく解説します。
就労支援A型での出勤停止と給料差し押さえの理由
まず、出勤停止や給料差し押さえを言い渡される理由として、規約や就業規則に従った管理が行われていない場合があります。特に、月に一度の通所義務がある場合に、それを満たせなかった場合には、事業所側が厳しい対応をすることがあります。しかし、体調不良や他の事情で通所できなかった場合でも、事業所が過度な処罰を行うことが適切かどうかは疑問です。
また、オンラインミーティングでの就労確認があれば、事業所側はその内容を市に報告し、確認を取るべきです。メールだけで済ませるのではなく、適切なコミュニケーションを取ることが求められます。
給与差し押さえの法的な正当性
給与差し押さえについては、労働契約や就業規則に基づき、不当な差し押さえを行っている場合は違法となります。もし、就業規則に明記された条件に基づかない給与の差し押さえが行われているのであれば、それは労働者の権利を侵害する行為です。
給与が適切に支払われるべきであり、出勤停止中であっても不当な扱いを受けることはありません。労働基準法や就労支援A型の規定に基づいて、適正な対応が求められます。
オンラインミーティングと出勤義務の関係
市から「オンラインミーティングで就労確認があればOK」という回答があった場合、その内容を事業所に報告し、事業所側での確認が必要です。オンラインでの就労確認が行われている場合、必ずしも通所が必要とは限りません。
そのため、事業所側が過度に通所義務を強調して出勤停止を命じることは不当といえます。オンラインミーティングでも就労が確認されているのであれば、その期間の給料は支払われるべきです。
不当な処遇に対する対応方法
もし、不当な出勤停止や給料差し押さえを受けた場合、まずは労働基準監督署や専門の労働相談窓口に相談することをおすすめします。また、労働契約書や就業規則に記載されている内容を再確認し、法的に正当な手続きを踏んで対応していくことが重要です。
適切な相談窓口や支援機関を活用することで、自身の権利を守るための第一歩を踏み出すことができます。
まとめ
就労支援A型での出勤停止や給与差し押さえは、不当な処遇である可能性があります。オンラインミーティングでの就労確認が行われていれば、通所しなくても問題ない場合が多いです。事業所としっかりとコミュニケーションを取ることが大切で、万が一不当な処遇を受けた場合は、労働相談窓口などで適切なサポートを受けることを検討してください。


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