離職票に記載された内容が自己都合になっていた場合、その理由や会社都合に該当する可能性については気になるところです。実際に、雇用契約書に記載されている内容や離職票の具体的な記載を見て、どのように判断すればよいかについて解説します。
1. 離職票と会社都合退職の関係
離職票の「会社都合」とは、労働者が自身の意思によらず、会社の都合で退職させられた場合に該当します。たとえば、業績不振や経営の都合での解雇、業務縮小による人員整理などがこれに該当します。一方で、自己都合退職は労働者が自ら退職を決意した場合に分類されます。
質問者の場合、契約満了で更新されず、業績の悪化を理由に退職となった場合、これは通常、会社都合に該当します。しかし、離職票には「異動辞退の意思があった」と記載されていますので、この点が自己都合とされる一因となっています。
2. 雇用契約書と離職票の矛盾
雇用契約書には「契約更新の有無は業務量や経営状況により判断する」とありますが、契約満了での退職が会社の都合である場合、通常は会社都合として扱われます。業績の悪化や業務の終了が理由である場合、会社側の都合であるため、自己都合退職にされるべきではないと感じることも理解できます。
また、離職票の「異動について辞退の意思があった」と記載されている部分も自己都合に該当する要因として解釈されていますが、これは異動の提案を受け入れることが前提であり、辞退した場合でも退職自体が会社都合とされる場合もあります。
3. 労働契約書と雇用契約の更新について
質問者が述べたように、雇用契約書には「契約更新の有無」を判断する項目として業績や経営状況、業務進捗状況が挙げられています。このような契約書の内容が適用される場合、契約更新の見込みがない場合でも会社都合の退職と見なされることがあります。
一方、離職票の記載内容に「更新しない旨の明示」があり、契約の更新や延長に関する希望がないという内容が記載されています。これは労働者が契約更新を希望しない旨を申し出た場合に該当する記載ですが、実際の状況がこれに該当するかは慎重に確認する必要があります。
4. 会社都合退職と自己都合退職の違い
会社都合退職と自己都合退職には大きな違いがあります。会社都合退職の場合、失業保険の受給が早期に開始され、解雇手当も支払われることがあります。一方、自己都合退職では失業保険の受給に待機期間があり、手当が支払われない場合もあります。
そのため、離職票の内容が自己都合になっている場合でも、会社都合である可能性があるため、再確認が必要です。労働局やハローワークに相談し、正確な判断を仰ぐことが重要です。
まとめ
離職票に記載された内容と実際の状況に矛盾がある場合は、自己都合退職として処理されていることに疑問を持つのは理解できます。会社都合退職に該当する場合、失業保険の受給条件なども異なるため、正確な処理を受けることが大切です。離職票の内容に不明点があれば、ハローワークや労働局に確認し、適切なアクションを取るようにしましょう。
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