運送会社で車両の始業点検を行っている方から、社長が勤務時間として始業点検を認めないと言われた場合、労働基準法に照らしてどのような対応を取るべきかを解説します。また、業務時間として認めてもらうためにはどのようなアクションが必要かも取り上げます。
始業点検は業務時間に含まれるべきか?
まず、車両の始業点検が業務の一部として行われる場合、その時間は勤務時間に含まれるべきです。労働基準法では、業務の準備や必要な作業にかかる時間は、労働時間と見なされるためです。つまり、始業点検が業務に直接関連しており、業務上必要な作業である限り、その時間も労働時間に含まれることになります。
ただし、始業点検が業務に直接関連していない、または勤務時間外に行われている場合、業務時間として認められないこともあります。会社の規定や就業規則に従い、どのように取り扱うかが決まります。
労働基準法に基づく対応方法
労働基準法では、従業員が仕事を始める前に行う準備作業も労働時間とみなすべきだとされています。したがって、始業点検が業務に不可欠な作業であれば、その時間は勤務時間として認められるべきです。
もし社長がその時間を勤務時間として認めない場合、まずは労働基準法に基づく適切な対応を求めるために、人事担当者や労働組合に相談し、企業内での取り決めを見直すことが重要です。
始業点検を業務時間として認めてもらうためにできること
始業点検を業務時間として認めてもらうためには、まずその重要性を社長に理解してもらう必要があります。例えば、始業点検が業務の一部であり、安全運転や業務の円滑な遂行に必要不可欠であることを説明することが効果的です。
また、就業規則や労働契約書を確認し、会社が始業点検を勤務時間に含める方針を採っていない場合は、その改定を提案することも一つの方法です。労働基準法に基づく立場を強調し、正当な理由に基づいて勤務時間として認めてもらうための交渉を行うと良いでしょう。
まとめ
運送業務で行う始業点検は、業務の一環として実施されるため、労働基準法に基づき勤務時間として認められるべきです。しかし、会社の規定や就業規則によって異なる場合があります。始業点検を業務時間として認めてもらうためには、その重要性を社長や人事部門に説明し、必要に応じて就業規則の見直しを提案することが重要です。
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