大阪の個人経営の株式会社で取締役として定額報酬を受け取っていた方が、辞職後の報酬支給について疑問を持つことはよくあります。辞職しても当該月分の報酬が支払われるのか、また、定額報酬の支給に関する原則について詳しく解説します。
定額報酬とは?
役員報酬が定額である場合、給与の支払い額は決まった金額であり、通常、月ごとに固定された額が支給されます。この場合、就業日数や実働時間に関わらず、定められた金額が支払われることが原則です。
辞職後の役員報酬支給
辞職をした場合、当該月の役員報酬については、辞職前に発生した業務に対する報酬として支払われることが多いです。たとえ月の途中で辞職したとしても、月内に働いた分については報酬が支払われることが一般的です。ただし、会社の規定や契約内容により異なる場合もあります。
定額報酬の原則と例外
定額報酬を受け取っている場合でも、辞職日が月初から10日までであれば、月の報酬が全額支払われることが多いです。逆に、退職日が月の終わりに近い場合などは、会社の規定に基づき、日割り計算がされることもあります。
まとめ: 役員報酬の取り決めについて確認すべきポイント
役員報酬に関しては、契約や就業規則で細かく定められている場合があります。辞職前に会社の経理部門または人事部門に確認を取り、当該月の報酬がどのように扱われるかをしっかりと確認しておくことが重要です。また、辞職理由や時期によっては、特別な取り決めがある場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。


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