宅建の媒介報酬における賃貸契約の代理と承諾の違い

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宅地建物取引業の勉強をしていると、媒介報酬や代理に関する計算方法について疑問が出てくることがあります。特に賃貸契約における媒介報酬の取り決めや、代理の場合の取り決めについては混乱しがちです。この記事では、媒介報酬と代理について、特に賃貸の場面に焦点を当てて解説します。

1. 代理と媒介報酬の基本的な違い

まず、代理と媒介の基本的な違いを押さえておく必要があります。代理は、代理人が自らの名前で契約を結ぶ権限を持って行う行為です。一方、媒介は契約の仲介をする行為で、契約自体は当事者間で行われます。媒介報酬の支払いは、契約が成立した際に発生し、代理の場合も契約の成立に対して報酬が支払われます。

代理の場合、代理人が直接契約を結ぶため、報酬が高く設定されることが一般的です。

2. 賃貸契約における媒介報酬

賃貸の媒介報酬に関して、契約の際に「承諾を得ている場合」を除き、通常、報酬は1/2ヶ月分しか受け取ることができません。これは、賃貸物件が居住用である場合、一般的な取り決めとなっています。このルールに従い、媒介契約時に報酬の取り決めが必要です。

ただし、物件が商業用であったり、特殊な条件が付いた場合、報酬が変更される可能性がありますので、注意が必要です。

3. 代理の場合は報酬が1ヶ月分

賃貸契約において代理が行われる場合、代理人は直接契約を締結する権限を有するため、通常の媒介報酬の1ヶ月分を受け取ることができます。この場合、契約者からの承諾を得る必要はなく、代理行為として報酬が発生します。

代理行為であれば、1ヶ月分の報酬を受け取れる点が媒介契約との大きな違いです。

4. 借主が代理の場合でも同様の取り決め

借主が代理人となる場合についても、代理契約であれば報酬は1ヶ月分を受け取ることができます。媒介契約と同じく、代理契約であれば、当事者間の承諾を得ることなく、代理行為として報酬が支払われます。

したがって、借主が代理である場合でも、報酬の取り決めにおいては代理契約として1ヶ月分を受け取ることができます。

まとめ

賃貸契約における媒介報酬の取り決めは、代理か媒介かによって異なります。媒介契約の場合、通常は1/2ヶ月分の報酬が支払われ、代理契約の場合は1ヶ月分の報酬が支払われます。借主が代理の場合でも、代理契約として取り決めを行うことができ、報酬を1ヶ月分受け取ることが可能です。

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