事業的規模の不動産賃貸業を営んでいる場合、貸家を売却する際の未収家賃(滞納家賃)の経理処理は重要なポイントとなります。特に、滞納額が発生している場合、どのように処理を行うか、またその滞納額が経費として計上できるかについて理解することが必要です。この記事では、未収家賃の取り扱いとその税務処理について解説します。
未収家賃の取り扱いについて
未収家賃(滞納家賃)は、通常、貸借対照表に「未収家賃」として計上されます。売却予定の貸家においても、同様に未収家賃が発生している場合、売却に伴ってその取り扱いを決定する必要があります。未収家賃が30万円の場合、その金額が売却価格にどのように影響するかを考慮することが大切です。
売買契約書に「未収債権を放棄する」という条項が記載されている場合、この滞納額について放棄することが明記されています。この場合、放棄した滞納額は回収できないため、経理的には放棄した金額を処理する必要があります。
未収家賃の経費計上について
未収家賃を経費として計上するためには、その債権が回収不可能であることが前提となります。つまり、滞納家賃が回収できないと確定した場合、経費として処理することが可能です。
未収家賃が回収できないと認定されるには、一定の期間の経過や、回収の見込みがないことを示す証拠が必要です。売却時に放棄する場合、この30万円を「貸倒損失」として経費計上することができますが、その前に確定申告や帳簿において、放棄の記録が必要です。
貸家売却時の注意点
貸家の売却に際しては、未収家賃の取り扱いだけでなく、売却に伴う譲渡所得の計算も重要です。売却価格から未収家賃が差し引かれる場合、それを含めて総合的に税務処理を行う必要があります。
また、売却に際して未収家賃を放棄する場合、その事実が売却契約書に明記されていることが重要です。契約書に未収債権の放棄が記載されていれば、その金額についても確実に税務処理を行うことができます。
まとめ
未収家賃が発生している場合、貸家を売却する際の処理方法は、未収債権の放棄を含む契約内容に基づいて決定されます。その際、放棄した金額は経費として計上できる場合があり、税務上の処理が重要となります。売却時の経理処理や税務申告については、税理士に相談し、正確に処理を行うことをおすすめします。
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