失業保険の求職活動回数と認定日の確認方法

就職、転職

失業保険の給付を受けるためには、一定回数の求職活動が必要です。しかし、求職活動の回数や認定日などに関しては、特に自己都合退職の場合、注意が必要です。本記事では、給付制限期間中の求職活動回数について、どのように認定日をクリアするか、また具体的にどのように報告するべきかを解説します。

1. 失業保険の給付制限と求職活動の回数

自己都合退職をした場合、給付制限がかかることがあります。この給付制限期間中に求職活動を行うことが求められます。基本的に、求職活動は1回あたり認定日ごとに1回が必要ですが、給付制限期間内でも認定日に合わせて求職活動を行うことが必要です。

求職活動の内容としては、求職活動報告書に記入する必要があるので、実際にどのような活動を行ったかを正確に記載することが求められます。

2. 2回目の認定日までに必要な求職活動回数

質問者の場合、1回目の認定日を迎え、2回目の認定日に向けて、追加で求職活動を行う必要があります。給付制限期間中に受けた初回説明会が1回目としてカウントされますので、2回目の認定日をクリアするためには、もう1回求職活動を行うことが求められます。

このように、基本的には2回目の認定日までに合計で2回の求職活動が必要です。認定日に備えて、その前にしっかりと求職活動を行い、報告することが求められます。

3. 認定日に向けての準備と報告のポイント

認定日には、求職活動の証拠として、求人応募や面接を受けた履歴、紹介状をもらった証拠などを報告することが必要です。これにより、求職活動の回数や内容が適切にカウントされます。

また、認定日にはハローワークに出向き、求職活動報告書を提出することを忘れずに行いましょう。

4. まとめ

失業保険を受け取るためには、給付制限中でも求職活動をしっかり行い、認定日をクリアする必要があります。1回目の認定日後、2回目の認定日までには、必要な求職活動を実施して、報告書を提出することで、給付を継続的に受けることができます。正しい手続きと報告を行い、スムーズに失業保険の給付を受けましょう。

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