仕事を辞める際、会社都合と自己都合の違いは失業保険や再就職手当の受給に大きく影響します。特に、業務命令に従わず辞表を提出した場合、退職の理由が会社都合か自己都合かが気になるところです。本記事では、社長の業務命令に従わず辞表を出した場合の退職の扱いについて、会社都合と自己都合の違いを解説します。
会社都合と自己都合の違いとは?
退職を申請する際、会社都合か自己都合かの区別は重要です。自己都合退職とは、従業員が自ら辞職を決意し、退職を行った場合を指します。一方、会社都合退職は、会社側の都合により従業員が辞めざるを得ない状況で退職する場合です。
自己都合退職の場合、通常は失業保険の給付開始まで待機期間があり、給付額も会社都合の場合より少なくなります。一方、会社都合退職の場合、待機期間が免除されるほか、給付額が増額されることがあります。
業務命令に従わなかった場合の退職理由
社長の業務命令に従わず辞表を出した場合、これは一般的に「自己都合退職」とされます。会社側から一方的に解雇された場合は「会社都合退職」になりますが、従業員自身が辞意を示し、辞表を提出した場合は自己都合と見なされます。
ただし、業務命令に従わないことが業務上の重大な問題に発展した場合や、社長から不当な指示を受けて辞表を出した場合、労働基準監督署に相談することで、退職理由が会社都合と認定される場合もあります。
社長の命令に従わなかった理由で会社都合に認定されるケース
社長の業務命令に従わなかった理由が合理的で、明らかに不当な命令であった場合、例えば労働条件が著しく悪化していたり、過度な労働を強いられていた場合など、自己都合退職ではなく会社都合退職と認定されることもあります。
また、従業員が過度なストレスを受けている場合や、ハラスメントなどが原因で辞表を提出した場合、退職理由が会社都合とされる場合もあります。これらの場合、労働基準監督署やハローワークでの相談が効果的です。
退職前に確認すべきポイント
退職を決意する前に、どちらの都合で退職するかを明確にすることが重要です。自己都合退職の場合、失業保険を受け取るためには待機期間が必要であるため、その点を考慮して退職手続きを進めることが大切です。
また、会社都合退職に該当する場合、失業保険の給付開始までの待機期間が免除され、給付額も増額されるため、自分がどちらに該当するのかを確認しておくことが重要です。労働基準監督署やハローワークに相談して、納得のいく退職方法を選びましょう。
まとめ
社長の業務命令に従わず辞表を出した場合、基本的には自己都合退職となりますが、命令が不当であったり、過度な労働を強いられていた場合など、会社都合に認定される可能性もあります。退職前に、どちらの都合で退職するかを明確にし、適切な手続きを行うことが大切です。自己都合退職か会社都合退職かの判断が不確かな場合は、労働基準監督署やハローワークに相談することで、より正確なアドバイスを得ることができます。
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