失業手当(雇用保険)の支給額や受給期間は、退職理由によって異なります。特に、会社の倒産、クビ(解雇)、自主退職の場合、それぞれのケースで支給額に差が出ることがあります。今回は、これらの退職理由別に、失業手当を多くもらえる順番について解説します。
失業手当の支給額の違い
失業手当の支給額や受給条件は、退職理由や在職期間によって決まります。失業手当の支給は、まず受給資格があることが前提であり、その上で退職理由による差があります。
会社が倒産した場合の失業手当
会社が倒産して退職する場合、通常よりも手厚い失業手当が支給されることがあります。倒産は、自己都合ではなく、会社側の都合であるため、一般的に優遇されます。倒産により解雇された場合、失業保険を最大限受けることができる可能性が高く、支給期間や支給額においても有利になります。
クビ(解雇)の場合の失業手当
解雇された場合も、失業手当は支給されますが、解雇理由によっては支給額や支給期間に影響を与えることがあります。一般的に、自己都合退職に比べて有利な条件が整っている場合が多いですが、解雇の理由(例:懲戒解雇など)によっては、一定期間の給付制限が課されることもあります。
自主退職の場合の失業手当
自主退職(自己都合退職)の場合、失業手当の支給には制限があります。自己都合退職の場合、通常、給付制限(待機期間)が3ヶ月あります。このため、他の理由での退職に比べて支給額や支給期間が短くなることが多くなります。
まとめ
失業手当を多くもらえる順番は、一般的には「①会社が倒産」、「②クビ(解雇)」、「③自主退職」の順となります。倒産の場合は最も有利な条件で、次に解雇、最後に自主退職という順番です。退職理由に応じた失業手当の支給条件や受給資格について理解を深め、より有利な条件で手当を受けるためには、退職の際に注意を払うことが重要です。
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