スポットクーラー廃棄時のフロン回収と産廃処理|マニフェストの必要性を解説

企業法務、知的財産

スポットクーラーを廃棄する際には、フロン類の回収と本体の処分という2つのプロセスが関わってきます。特に事業者が排出する場合は「産業廃棄物」として扱われ、法的な手続きや委託契約、マニフェストの発行などが必要になることがあります。この記事では、フロン回収業者に依頼する際の流れやマニフェストの要否について解説します。

スポットクーラー廃棄の基本的な流れ

スポットクーラーには冷媒としてフロンが使用されているため、廃棄時には必ずフロン回収業者による処理が必要です。フロン回収後は、本体部分を鉄くずや産業廃棄物として処理します。このとき、フロン回収と本体処理を同一業者が行う場合もあれば、回収と処分を別々に委託する場合もあります。

そのため、依頼する業者が「回収業」だけに登録しているのか、「処分業」の許可を持っているのかを確認することが大切です。

フロン回収業者の役割

フロン回収業者は都道府県に登録されており、冷媒フロンを適正に回収・破壊する役割を担います。ただし、フロン回収業者が必ずしもスポットクーラー本体の処分まで行えるとは限りません。本体処理については、処分業許可を持つ別業者に委託されるケースも多いです。

つまり、フロン回収の証明は回収業者から発行されますが、本体処理の証明やマニフェストは処分に関与する業者で扱うことになります。

マニフェストの必要性

事業者がスポットクーラーを廃棄する場合、本体部分は産業廃棄物に該当するため、通常は「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」が必要です。ただし、業者が一括して処理を請け負い、適切に処分委託を行っている場合、排出事業者(依頼側)がマニフェストを直接発行しなくても良いケースがあります。

とはいえ、最終的な責任は排出事業者にあるため、委託契約書やマニフェストの有無を必ず確認することが重要です。業者に「誰がマニフェストを発行するのか」「処分先はどこか」を確認しておきましょう。

実務上の注意点

  • フロン回収証明書は必ず受け取ること
  • 処分業者の許可証を確認すること
  • マニフェストの発行者・保管義務を明確にすること

例えば、フロン回収業者がフロンのみを処理し、本体を処分業者に渡す場合、マニフェストは処分業者との間で発行する必要があります。

まとめ

スポットクーラーの廃棄には「フロン回収」と「本体の産廃処理」の2つの手続きが必要です。フロン回収業者が処分業の許可を持たない場合、本体処分は別業者に委託されます。排出事業者としては、マニフェストの発行有無や委託先を必ず確認し、書類を適切に保管することが重要です。法的手続きを怠らず、確実に適正処理を行うことでトラブルや責任を回避できます。

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