派遣社員として働く際、「昼勤と夜勤を別々の派遣会社で掛け持ちできるのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。実際に可能かどうかは、労働基準法や派遣契約の仕組みを理解することで判断できます。本記事では、派遣会社を掛け持ちして昼夜フルタイム勤務をする場合のルールや注意点について解説します。
派遣会社を掛け持ちして働くことは可能か
基本的に、派遣社員が複数の派遣会社で同時に契約を結ぶこと自体は可能です。ただし、労働基準法の「労働時間規制」が適用されるため、1日8時間・週40時間を超えて働く場合には時間外労働として扱われます。
また、派遣先によっては「副業禁止」や「兼業禁止」の規定があるケースもあります。そのため、実際に掛け持ちを考える場合は、必ず契約内容を確認することが重要です。
労働基準法で定められる労働時間の上限
労働基準法では、1日8時間・週40時間が原則的な労働時間とされています。これは複数の会社で働く場合でも合算して適用されるため、昼勤と夜勤を合わせて週80時間勤務することは法律上認められません。
例えば、昼勤で週40時間働いている場合、夜勤の契約を追加すると時間外労働となり、法令違反につながる可能性があります。
夜勤をメインにして昼勤を追加する場合
もし夜勤をメインの仕事にして、昼勤を別の派遣会社で探す場合、労働時間が週40時間以内に収まるように調整する必要があります。例えば夜勤で30時間、昼勤で10時間などの働き方であれば、法的にも問題なく勤務可能です。
ただし、勤務時間帯が不規則になると健康リスクが高まるため、無理な掛け持ちは避けるのが賢明です。
派遣ではなくアルバイトをする場合の違い
昼間を派遣ではなくアルバイトにする方法もあります。アルバイトであっても労働基準法の労働時間規制は同様に適用されるため、やはり週40時間を超えない範囲での調整が必要です。
ただし、アルバイトの場合は比較的短時間シフトが多いため、夜勤とのバランスを取りやすいというメリットがあります。
掛け持ち勤務を考える際の注意点
- 派遣元や派遣先の「兼業規定」を確認する
- 労働時間の合算が週40時間を超えないようにする
- 健康面(睡眠不足・生活リズムの乱れ)を最優先に考える
- 税金・社会保険の加入条件を確認する
特に社会保険は、複数の会社での労働時間が合算されるため、一定時間を超えると加入が必要になるケースがあります。
まとめ
派遣会社を掛け持ちして昼勤・夜勤の両方でフルタイム勤務することは、労働基準法の制限により実質的には不可能です。ただし、夜勤をメインにして昼間は短時間勤務やアルバイトを組み合わせる形であれば、法律上問題なく働くことは可能です。いずれにしても、契約内容と健康面を考慮し、無理のない働き方を選択することが大切です。
コメント