会社設立の際、法務局に提出する書類について、特に定款の提出方法に関して疑問に思うことがあるでしょう。特に、電子定款を認証した後、登記のためにどのような形式で定款を提出すべきか、初めての方にとっては迷うこともあります。この記事では、会社設立後の定款提出方法について解説します。
定款の提出方法について
会社設立において定款の提出は、法務局での登記手続きにおいて重要なステップとなります。電子定款を認証した後、法務局への提出方法に関しては、いくつかの選択肢があります。主に、CD-Rなどのデータ形式か、謄本としての提出が考えられます。
法務局への提出には、通常、定款の「原本」が必要となります。つまり、電子定款の場合も、そのデータを出力して謄本として法務局に提出する必要があるため、CD-Rではなく謄本を提出する形となります。
提出する定款の形式
電子定款を認証した場合、電子ファイル(PDFなど)は作成されますが、それをそのままCD-Rに入れて提出するわけではありません。法務局への提出は、認証を受けた定款の「謄本」を提出する形になります。
具体的には、認証を受けた電子定款の原本を印刷し、法務局に提出します。印刷された定款に関しては、法人登記において正式に受け付けられることになります。
書類提出の流れ
会社設立に際して、定款の提出を含む登記書類の提出方法は以下の流れとなります。
- 電子定款認証: 公証役場で電子定款を認証します。
- 謄本の印刷: 電子定款認証後、PDFデータを印刷し、法務局に提出するための謄本として準備します。
- 法務局への提出: 定款謄本とともに、必要書類(登記申請書、代表者印、印鑑証明書など)を法務局に提出します。
法務局に提出する際に注意すべき点は、謄本としての定款を提出することと、必要な書類をすべて揃えることです。
まとめ:定款提出方法と注意点
会社設立に際して、定款を法務局に提出する方法については、電子定款認証を受けた後、謄本として印刷したものを提出する必要があります。CD-Rなどのデータ形式での提出は求められませんので、必ず認証を受けた定款を印刷し、謄本として提出しましょう。
初めての会社設立は分からないことが多いですが、法務局での書類提出の流れをしっかり理解し、必要な書類を準備して手続きを進めていきましょう。
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