ブランドマネージャーとブランド・プランナー:資格名と肩書きの使用に関する法的な注意点

企業法務、知的財産

「ブランドマネージャー」や「ブランド・プランナー」といった肩書きは、企業での役職や個人の資格を示すものとしてよく使われます。しかし、これらの肩書きは法的に使用に制限があるのか、また資格を取得せずに使用できるのかについて、混乱を招くことがあります。この記事では、これらの肩書きについての法的な制約と、資格取得の必要性について解説します。

ブランド・マネージャーとブランド・プランナーの肩書き使用に関する基本

「ブランドマネージャー」や「ブランド・プランナー」といった肩書きは、一般的に広く使用されている職業名ですが、商標として登録されている場合、その使用に制限がかかることがあります。特に、商標として登録されている名称を使用する場合、法的に認められた資格を取得していることが求められる場合もあります。

一般的な肩書きとして使うことができる一方で、商標登録されている場合、その名称を無断で使用することは商標権の侵害に該当する可能性があるため注意が必要です。

「ブランド・プランナー」の商標登録とその影響

「ブランド・プランナー」という肩書きは、一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会によって登録商標となっています。これは、特定の団体が認定した資格を取得している場合のみ使用が許されることを意味します。

特許情報プラットフォームでの検索結果により、「ブランド・プランナー」の商標登録の有無やその削除について確認できましたが、一般的には商標登録されている資格名称には注意を払うべきです。特に、商標が登録された名称を無断で使用すると、法的な問題が生じることがあります。

「ブランド・マネージャー」の肩書き使用に関する法的な問題

「ブランド・マネージャー」という肩書きについては、商標として登録されているケースは見当たりませんが、その使用に関しては注意が必要です。資格名や肩書きとして使うことは一般的には問題ありませんが、特定の団体が提供する認定資格を示す場合には、その資格を取得していないと使用が適切でない場合があります。

したがって、企業内で「ブランド・マネージャー」の役職を設ける場合、その職務内容や責任に見合った役職名として使用することができますが、資格を保持していることを前提とする場合は、資格取得を推奨します。

ブランディング実務士®️の商標登録とその注意点

「ブランディング実務士®️」は、一般社団法人リブランディング協会の登録商標となっており、資格を取得していない場合は使用できません。このように、資格が商標登録されている場合、資格を持っていない人がその名称を使うことはできません。

商標登録されている資格名や肩書きを使用する場合は、その資格を取得することが前提となるため、企業で肩書きを使用する際には、資格取得の必要性を確認してから決定することが重要です。

まとめ

「ブランドマネージャー」や「ブランド・プランナー」といった肩書きは、商標として登録されている場合、その使用に制限がかかることがあります。特に、商標登録されている名称を無断で使用することは法的に問題が生じる可能性があるため、資格を取得した人以外が使用することは避けるべきです。肩書きの使用について不安がある場合は、事前に商標登録を確認し、適切な資格を取得することをお勧めします。

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