失業保険の受給中に自己都合で認定日にハローワークへ行けない場合、受給資格を維持するための注意点と、再就職手当を受けるための条件について詳しく解説します。
自己都合退職後の失業保険受給資格
自己都合で退職した場合、通常、失業保険の受給には給付制限期間が設けられます。2025年4月1日以降、給付制限期間は1ヶ月に短縮されました。つまり、待機期間7日間と合わせて、約1ヶ月半で失業保険を受給できるようになっています。
認定日に行けない場合の対応
認定日にハローワークへ行けない場合でも、受給資格を喪失することはありません。ただし、自己都合での欠席は給付制限期間の延長や、再就職手当の受給条件に影響を及ぼす可能性があります。欠席する場合は、事前にハローワークへ連絡し、指示を仰ぐことが重要です。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業保険の残日数が3分の1以上残っていること
- 再就職先での雇用が1年以上続く見込みがあること
- 過去3年以内に再就職手当を受けていないこと
- 離職前の事業主と関わりがない事業主に就職すること
これらの条件を満たす場合、再就職手当を受けることができます。
受給期間の延長について
受給期間の延長は、病気やけが、妊娠・出産、育児、親族の介護など、働くことができない状態が30日以上続いた場合に申請できます。延長申請は、離職の日の翌日から30日以内に行う必要があります。
まとめ
自己都合退職後の失業保険受給中に認定日に行けない場合でも、適切な手続きを行うことで受給資格を維持できます。再就職手当を受けるためには、所定の条件を満たす必要があります。詳細については、最寄りのハローワークで相談することをおすすめします。
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