ポケモンカードを営利目的で仕入れ、PSA鑑定に出して販売する場合に必要な許可について、特に注意すべき点がいくつかあります。この記事では、古物商許可が必要かどうか、そしてその手続きについて詳しく解説します。
1. ポケモンカードの営利目的販売とは
ポケモンカードを営利目的で販売するというのは、単に自分のためにカードを集めるのではなく、商業的に取引することを指します。具体的には、カードショップやオンラインマーケットプレイス(例:メルカリやスニダン)で仕入れたポケモンカードを、PSA鑑定を受けて再販売する行為です。
2. 古物商許可が必要な場合
営利目的で商品を仕入れ、再販する場合には「古物商許可」が必要となることがあります。日本では、物品を転売する場合、基本的に「古物営業法」に基づき、古物商の許可を取得しなければなりません。特にポケモンカードなどのコレクターズアイテムも、転売の対象となるため、この法律に従う必要があります。
3. 古物商許可の申請方法
古物商許可を取得するには、管轄の警察署で申請を行う必要があります。必要な書類を提出し、審査を通過すると、古物商の許可が下り、合法的に物品の仕入れ・販売が可能となります。申請時には、申請者の身分証明書や住民票、申請料金が求められることがあります。
4. メルカリやスニダンでの販売について
メルカリやスニダンといったオンラインマーケットで商品を転売する場合でも、営利目的での販売であれば古物商許可が求められます。ただし、個人の不定期な販売ではなく、商業的な目的で継続的に行う場合に必要となります。この点を理解し、オンラインでの取引も法的に適切な手続きを踏んで行うことが大切です。
5. まとめ
ポケモンカードを営利目的で仕入れ、PSA鑑定後に販売する行為には古物商許可が必要です。特に、仕入れや再販を商業的に行う場合、許可を取得することで法的な問題を避けることができます。手続きや申請について不明点があれば、管轄の警察署で詳しく確認することをおすすめします。
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