映画の公表日と知的財産権の保護期間に関する疑問解決

企業法務、知的財産

映画の知的財産権の保護期間について、公開後70年という規定がありますが、この「公開」とは具体的に何を指すのでしょうか?この記事では、映画の公表日が何を意味するのか、また映画公開と公表の違いについて解説します。

知的財産権の保護期間の基本

映画における知的財産権の保護期間は、原則として映画が「公表された年」から70年とされています。この期間内では、著作権者がその作品に対する権利を持ち続けます。しかし、ここでいう「公表」とは映画が一般に公開されたことを指し、単に制作や撮影が始まっただけでは対象にはなりません。

このため、映画の知的財産権が保護される期間は、その公開日から数え始められます。公開日は映画が劇場で上映されたり、一般の視聴者がアクセスできる形で放送された場合に確定します。

映画公開と公表の違い

映画公開とは、映画が広く一般に上映されることを意味します。たとえば、映画が劇場で公開されたり、TV放送、またはオンラインストリーミングサービスで配信された場合が該当します。一方、「公表」という言葉は少し異なり、映画が広く公開される前の制作発表や発表会、プレスリリースなども含まれます。

たとえば、現在話題になっているブラッド・ピット主演のF1映画の公開日は2025年6月27日ですが、その公開日が映画の公表日としてカウントされます。映画の制作発表や撮影が行われた段階では、まだ公表されていないため、著作権の保護期間には影響しません。

映画の公表日がいつ確定するか

映画の公表日は、一般の視聴者がアクセスできる形で最初に映画が公開された日が基準となります。たとえば、映画が劇場で公開された日や、DVDやBlu-rayとして販売された日も公表日としてカウントされます。これは、映画が一般に広く認知される瞬間を意味します。

制作発表や撮影開始は、映画が公に「公表」されたと見なされる日ではないため、これらの日付が著作権の保護期間に直接影響を与えることはありません。

スパイダーマンの例で考える公表のタイミング

スパイダーマンの新作「スパイダーマン・ブランニュー・デイ」の場合、制作発表や撮影開始が報じられていますが、これらの段階では映画の公表日とは言えません。公表日とは、映画が一般の視聴者に向けて初めて公開された日を指すため、上映開始日や配信開始日がその基準となります。

このように、映画の公表日が何を意味するのかを理解することで、著作権の保護期間についても正確に把握できます。

まとめ

映画の知的財産権の保護期間は、「公表日」から70年です。公開日がその公表日となり、制作発表や撮影開始日などは含まれません。映画の公開日は劇場での初公開や配信開始日が基準となるため、その日から著作権保護期間がスタートします。これらの違いを理解することで、映画の知的財産権に関する疑問が解決できます。

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