車両運搬具を売却した際の仕訳について、減価償却や売却益の計算方法を理解することは、企業の会計処理において非常に重要です。この記事では、車両運搬具の売却とその減価償却に関する具体的な仕訳について、どのように計上すべきかを解説します。
車両運搬具の取得から売却までの会計処理
まず、車両運搬具が取得された際の基本的な情報を確認しましょう。取得原価が3,000,000円、残存価額が0円、耐用年数が6年、減価償却方法が定額法・間接法です。この場合、毎年の減価償却額は3,000,000円 ÷ 6年 = 500,000円となります。定額法で減価償却を行うため、毎年同額が減価償却費として計上されます。
そして、売却が行われる際には、減価償却が適用されていることを踏まえ、売却時の帳簿価額を計算します。車両運搬具の帳簿価額は、減価償却累計額を差し引いた金額となります。売却代金は300,000円で、売却日が6年12月31日です。
減価償却費の計算と仕訳
試算として、車両運搬具は6年間で減価償却されるため、6年目の減価償却額は500,000円×3/12(3ヶ月分)= 125,000円です。減価償却費を月割りで計算し、売却日の3ヶ月前に減価償却額を調整する必要があります。したがって、売却時の減価償却累計額は2,375,000円(5,000,000円 – 625,000円)となります。
この減価償却累計額を仕訳に反映させるために、以下のように仕訳を行います。
- 借方:車両運搬具 3,000,000円(売却した車両運搬具の帳簿価額)
- 貸方:減価償却累計額 2,375,000円(減価償却された額)
- 貸方:減価償却費 375,000円(売却日に対応する減価償却額)
売却益と未収入金の処理
次に、車両運搬具の売却益を計算します。売却代金が300,000円であり、帳簿価額が625,000円(3,000,000円 – 2,375,000円)であるため、売却益は300,000円 – 625,000円 = 50,000円となります。これが、固定資産売却益として計上されます。
また、売却代金は翌月10日に受け取ることに決まっているため、未収入金として300,000円を計上する必要があります。したがって、未収入金は売却代金として処理されます。仕訳としては以下の通りです。
- 貸方:未収入金 300,000円(売却代金の未収金)
- 借方:固定資産売却益 50,000円(売却による利益)
まとめ
車両運搬具を売却する際の仕訳処理では、減価償却累計額の調整、売却益の計算、未収入金の処理が重要です。今回の仕訳では、車両運搬具の帳簿価額と売却代金との差額から売却益が発生し、それを適切に計上する必要があります。また、売却代金を後日受け取る場合は、未収入金として処理し、実際の入金を確認した際に未収入金を消し込む形で会計処理を行います。
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